5.働く若者には「150万円の壁」が新設
親に養われている大学生などが働く場合は、新たに特定親族特別控除が設けられました。これは学生など年収が150万円以下の19~22歳を対象に、養う人の所得から最大63万円を控除する仕組みです。年収が150万円を超えると、段階的に控除額が下がります。

6.「201万円の壁」は配偶者特別控除がゼロに
収入が160万円を超えると、その人を養う納税者の配偶者特別控除は段階的に減少していきます。そして、配偶者特別控除がゼロになるのが年収201万円です。
201万円が所得税や社会保険に関係する最後の「年収の壁」です。この金額を超えると本人と配偶者の双方にとって、労働量を減らすメリットはなくなります。


