4月から変わる離婚後の新制度「法定養育費」なら月2万円保証に?

離婚をしたら親権は父か母のどちらか一方が持つもの。日本では長らく、この「単独親権」という制度が当たり前でした。しかし、その常識が大きく変わるタイミングが近づいています。

2026年4月、改正民法が施行され、いよいよ共同親権が導入されることが決まりました。「ニュースで言葉だけは聞いたことがあるけれど、実際どうなるの?」「私たちの生活に関係あるの?」と不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

今回の改正は、単に法律が変わるだけでなく、離婚後の父母の関わり方、そして子どもの生活と権利を守るためのお金のルールが大きく変わる転換点となります。特に注目すべきは、共同親権とセットで導入される「法定養育費」という新しい仕組みです。2026年春から何がどう変わるのか、私たちの暮らしへの影響を中心に丁寧に解説します。

そもそも、なぜ今「共同親権」なのか

これまで日本では、離婚=親子の縁が薄くなる、というケースが少なくありませんでした。離婚後はどちらか一方が親権者となり、もう一方は会う頻度が減ったり、養育費の支払いが滞ったりする。その結果、子どもが経済的に困窮したり、片方の親との交流が断たれてしまったりすることが社会問題となっていました。

そこで導入されるのが、離婚後も父母双方が親権を持つことができる「共同親権」です。これは、離婚しても父母が協力して子育て責任を果たそうという考え方に基づいています。ただし、すべての夫婦が強制的に共同親権になるわけではありません。父母が話し合って決めるのが基本であり、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所が判断します。

また、DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待のおそれがある場合には、子どもの安全を守るために、これまで通り単独親権が選択される仕組みも担保されています。

つまり、選択肢が増えるということです。子どもの利益を第一に考えた時、ふたりで育て続けるのが良いのか、ひとりが責任を持つのが良いのか。それぞれの家庭の事情に合わせて選べるようになるのが、今回の大きな変化です。

養育費の未払いを防ぐ切り札「法定養育費」 

法定養育費 【画像出典元】「stock.adobe.com/Tri」

とはいえ多くの方が気になるのは、やはりお金のこと、つまり養育費ではないでしょうか。これまでの制度では、離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合、後から請求するには家庭裁判所での調停など、時間と手間のかかる手続きが必要でした。そのハードルの高さから、請求自体を諦めてしまうケースも多かったのです。

実際、厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」によると、離婚した父親から養育費を「現在も受け取っている」母子世帯はわずか28.1%にとどまっており、未払い問題の深刻さがうかがえます。

この問題を解決するために新設されるのが「法定養育費」という制度です。これは、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、法律で定められた最低限の金額であれば、当然請求できる権利のこと。いわば、法的な最低保障のようなものです。

2026年4月の施行以降は、もし話し合いで養育費の額が決まっていなくても、子どもを育てている親は、相手に対して法定養育費の支払いをすぐに求めることができます。具体的な金額については、子ども1人あたり月額2万円とする省令案が示されています。この制度は、泣き寝入りを減らし、子どもの貧困を防ぐための強力なセーフティネットになることが期待されています。

また、養育費の支払いが滞った際に、給料の差し押さえなどの強制執行をしやすくする「先取特権」という強い権利が与えられるのも大きなポイントです。この特権を行使できる金額については8万円を上限とする案が出ており、裁判所の手続きを経なくても、一定額までは優先的かつ迅速に未払い分を回収できる仕組みが整えられる見込みです。

配信元: mymo

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