4月から変わる離婚後の新制度「法定養育費」なら月2万円保証に?

学校選びや手術…「決める権限」はどう分担する?

共同親権になると、いちいち元パートナーに連絡しないといけないの?と不安に思う方もいるかもしれません。実際の運用では、すべてのことをふたりで決めるわけではありません。大きく分けて「日常の行為」と「重要事項」でルールが異なります。

食事や習い事の送迎、風邪を引いた時の受診といった日常的なケア(監護・教育)については、同居している親(監護者)が単独で決定できます。元パートナーに毎回許可を取る必要はありません。

一方で、進学先の学校選び、転居、大きな手術への同意、宗教に関することなど、子どもの人生に大きな影響を与える重要事項については、原則、父母双方の合意が必要となります。

さらに、DVからの避難など緊急を要する場合には、単独での判断が認められています。共同親権といっても、常にふたりで足並みを揃えなければならないわけではなく、子どもの利益を損なわないスムーズな生活と、重要な局面での話し合いを両立させる仕組みが考えられています。

すでに離婚している人はどうなる? 

離婚 【画像出典元】「stock.adobe.com/adragan」

ここで気になるのが、2026年4月以前にすでに離婚している人たちの扱いです。

まず「共同親権」についてですが、改正法の施行前に離婚し、すでに単独親権となっている場合でも、施行後に父母双方の合意があれば、家庭裁判所に申し立てて共同親権に変更することが可能になります。 これまで「親権がないから」という理由で子育てに関われなかった親や、逆に「ひとりで決めるのが重荷だった」という親にとっては、改めて関係性を見直すきっかけになるかもしれません。もちろん、現状のままで問題がないのであれば、無理に変更する必要はありません。あくまで、子どもにとって何がベストかという視点で再検討する道が開かれたということです。

一方で、先ほど解説した「法定養育費」については注意が必要です。この制度は、施行日(2026年4月)よりも前に離婚した場合には適用されません(使うことができません)。 そのため、施行前に離婚しており、かつ養育費の取り決めをしていないケースに関しては、法定養育費の権利を行使することはできず、これまで通り家庭裁判所での調停などを行って請求する必要があります。

配信元: mymo

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