資本金を準備し、オフィスを借り、従業員を雇っただけでは、会社とは言えない…会社を「会社として成立させる」最も基本的&重要な手続きとは【司法書士が解説】

資本金を準備し、オフィスを借り、従業員を雇っただけでは、会社とは言えない…会社を「会社として成立させる」最も基本的&重要な手続きとは【司法書士が解説】

読者の皆さんはどうすれば会社を作れるのか、具体的な手続きや手順をご存じでしょうか? 会社は、オフィスがあり、仕事があり、働く人材がいるだけでは成立しないのです。本記事では、会社設立の最も重要な「スタート部分」について、『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』の著者、司法書士の加陽麻里布氏が解説します。

会社設立とは「登記すること」

「会社を作る」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか? 多くの人は、資本金を準備し、オフィスを借り、人材を確保するといった事業開始の準備を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、法律のうえで「会社を作った=会社を設立した」といえるのは、法務局で「登記手続きが完了した瞬間」です。つまり、「会社設立=登記そのもの」なのです。

事業を始めるための準備と、法律上の会社設立は、まったく別の概念です。ビジネスのスタートラインに立つためには、まず登記を行う必要があります。

登記で得られる「法人格」とは?

では、登記を行うことで何が得られるのでしょうか?

登記をすると、会社は「法人格」を取得します。これは、「法的に独立した存在」として認められるということを意味します。

法人格を取得することで、

●会社名義での契約

●会社名義での不動産の所有

●携帯電話の契約

●会社名義の銀行口座を開設

といったことが可能になります。

また、万一トラブルが発生した場合も、原則として責任を負うのは会社であり、代表者個人でない、ということになります。この点が、個人事業主との大きな違いだといえます。

つまり、法人格を持つことで権利義務の主体として、法律上独立した存在になります。

このように、法人格を取得することが、事業を継続的かつ安定的に行うための第一歩となるのです。

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