
一般に、年間医療費の合計が「10万円」を超えた場合のみが対象であると思われがちな「医療費控除」。「どうせ10万円以上にならないから……」と領収書の保管を疎かにしている人も、実は控除の対象者かもしれません。本記事では、出口秀樹氏の著書『知れば知るほど得する税金の本』(三笠書房)より一部を抜粋・再編集し、誤解されがちな医療費控除制度の仕組みと要件について解説します。
「医療費控除は10万円から」という誤解
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額-(2)の金額(1) 保険金などで補てんされる金額
(2) 10万円と所得金額の5%相当額のいずれか少ない金額
(1)で注意していただきたいのは、支払った医療費から保険金などで受け取った金額を差し引くということです。生命保険などの特約で入院・通院保障や医療保険などで補てんされている金額がある場合は、それを差し引いた金額、つまり自分が負担した金額が控除の対象となります。
ただし、支払った金額より受け取った金額のほうが大きい場合、その超過分は所得金額として課税の対象とはなりませんので、ご安心ください。
また、出産費用も医療費控除の対象となりますが、健康保険組合などから、出産育児一時金を受け取ることがあります。この一時金についても、「補てんされる金額」として支出医療費から差し引かなければなりません。
補てんされる金額を差し引いた金額については医療費控除となりますが、その控除金額は最大で200万円となっています。どんなに医療費を負担しても、200万円までで控除は足切りとなってしまうので、注意が必要です。
一般に、医療費控除といえば、“10万円以上”と思っている人が多いようで、「どうせ1年で10万円以上にならないので、領収書を保管していない」という言葉もよく耳にします。 ただ、この10万円という数字だけで、医療費控除が適用できるかどうかを判断すると、損をする可能性もあるのです。
それは“所得金額基準”があるからです。
その人の所得金額が200万円以上であれば、10万円基準で医療費控除の対象となる金額はゼロということになります。しかし、もし、その人の所得金額が200万円未満であれば、医療費控除の対象となる金額は10万円を下回るのです。その場合は所得金額の5%という基準を使うことになるからです。
たとえば、所得金額が100万円で年間7万円(保険金などで補てんされる金額なし)の医療費を支払っていた人の場合、次のように計算します。
7万円(支出医療費)-5万円(※)=2万円(医療費控除の金額)
※10万円<100万円 × 5% = 5万円
ゆえに5万円となり、年間5万円を超える医療費の負担をしていた場合は、対象となるのです。
平成29年から始まっている「セルフメディケーション税制」については、そもそも限度額が10万円(控除額は8万8,000円)となっています。
対象となる金額は年間1万2,000円を超えるものからですので、ますます10万円という金額にこだわる必要はなくなってきます。たとえ10万円未満であっても、領収書の保管はしっかりと行っておきましょう。
病院を頼らずに病気を治して節税する方法
前節で触れたセルフメディケーション税制ですが、スイッチOTC医薬品といわれる、もともと医療用だった薬をドラッグストアなどで買えるように転用(=スイッチ)されたものも対象となります。
一般によく知られているものとして、「ガスター10」という胃薬があります。これらの薬は処方箋が不要で、ドラッグストアで誰でも購入できるものです。
この税制は、病院に行かなくても自分(=セルフ)で治そうとする人に税金の恩恵を与えるというものです。具体的には、1年間でこれらOTC医薬品を購入した金額から1万2,000円を差し引いた金額を所得控除として計算することができます。
控除額 = 購入金額-保険金などで補てんされた金額-1万2,000円
(限度額は8万8,000円。つまり10万円までが対象となる)
ただし、この控除を受けるには、①特定健康診査 ②予防接種 ③定期健康診断 ④健康診査 ⑤がん検診のいずれかを受ける必要があります。制度の名称にもあるように、健康の自己管理を促進するためにこのような要件が加わっています。
また、従来の医療費控除はそのままの形で残っているため、平成29年以降、納税者は従来の医療費控除かセルフメディケーション税制かのいずれかを選択して適用することができます。具体的な対応策としては、OTC医薬品であっても従来の医療費控除の対象でもあるため、薬代を含めて負担した医療費の領収書はすべて取っておくこと。その上で従来の医療費控除の対象とならなかった場合、新たな制度が適用できないかどうかを検討するという方法になるでしょう。
控除額でいうと、従来の制度のほうが大きいため節税の効果はありますが、1万2,000円を超えたものから対象となるという手軽さからみると、新たな制度は比較的容易に使うことができると思います。対象となるスイッチOTC医薬品については、「厚労省 セルフメディケーション」で検索、確認の上で購入すると良いでしょう。
また、この制度は令和3年まででしたが、令和8年までその適用が延長され、対象となるスイッチOTC医薬品の範囲の見直しも行われています。
出口 秀樹
BDO税理士法人 札幌事務所
総括代表
