リタイア後の再就職を目指すなら「65歳定年」は損?失業手当を“最大約114万円”もらう「64歳11ヶ月」退職のすすめ【東大卒FPが解説】

リタイア後の再就職を目指すなら「65歳定年」は損?失業手当を“最大約114万円”もらう「64歳11ヶ月」退職のすすめ【東大卒FPが解説】

定年退職後に就職活動を行い、再就職を考えている方は「65歳直前に退職する」のがおすすめです。その理由は「失業手当の支給額」にあります。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全——一生トクする!セーフティネットのお金事典』(自由国民社)より一部を抜粋、編集し、失業手当を最大値受給するためのテクニックについて解説します。

65歳以上で退職すると「失業手当」の給付期間が3分の1に

企業には「65歳までの雇用機会の確保」が義務付けられているため、60歳以降も働き、65歳で定年退職する人も多いでしょう。

定年退職後も、働く意思がある人は、就職活動をして失業手当をもらうことができます。

実は、失業手当をもらうことを考えると、65歳になる少し前に退職するのがお得です。65歳の誕生日を迎えてから退職すると、失業手当が最小で3分の1に減ってしまうのです。

雇用保険の「失業手当」をもらえるのは、退職時の年齢が64歳までの方です。退職時に65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」をもらうことになります。

ところが、この「高年齢求職者給付金」は、給付される日数は最長でも50日間です(正確には、最大50日分が一括で支給されます)。「失業手当」であれば、最長150日間ですので、給付日数が3分の1になります。結果として、もらえる金額の合計も最大3分の1に減ってしまうのです。60歳以上の方の1日当たりの手当の上限は7,623円ですので、(2025年8月1日以降)、金額にしたら最大でも約38万円です。

[図表1]64歳11ヵ月退職と65歳退職での失業手当の違い

そこで、65歳で定年退職ではなく、64歳11ヵ月で退職すれば、最長150日分の「失業手当」をもらうことができます。金額にしたら最大で約114万円です。

65歳になる前であればOKですので、65歳の誕生日の前々日までに退職すれば大丈夫です。ただし、65歳の誕生日の前日はNGです。雇用保険の年齢計算では、誕生日の前日に歳をとったと考えるからです。

65歳未満で「失業手当」が停止されるケース

失業手当について、一つ注意点があります。65歳未満で特別支給の老齢厚生年金をもらっている人や、年金を繰り上げてもらっている人は、失業手当をもらうと年金が全額停止される(繰り上げの場合は老齢厚生年金だけ停止される)ので要注意です。失業手当の申請をした後、待機期間で実際に失業手当をもらっていない期間も年金が停止されます。

そこで、オススメなのは、64歳11ヵ月くらいに退職したあと、すぐには失業手当の手続きをせずに、65歳の誕生日を迎えてから手続きをすることです。そうすれば、64歳までの老齢年金は停止されずもらうことができます。65歳以降は、失業手当と老齢年金の両方をもらうことができます。

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