父さんを、扶養に入れてくれないか…年収600万円の35歳男性、尊敬する厳格な父から電話で告げられた「まさかのお願い」に絶句【CFPの助言】

父さんを、扶養に入れてくれないか…年収600万円の35歳男性、尊敬する厳格な父から電話で告げられた「まさかのお願い」に絶句【CFPの助言】

双方にメリットがある…父が打ち明けた「お願い」の理由

しばらく沈黙が続いたあと、タケシさんは言いました。

「落ち着いて聞いてくれ。これには理由がある」

定年後の健康保険料の負担増に驚いたこと。調べた結果、現在の年金収入などの条件から、制度上は息子の社会保険の扶養に入ることが可能であること。もし扶養に入ることができれば、自身の健康保険料がかからなくなること。タケシさんは、淡々と説明しました。

カズマさんは、父の言いたかったことを理解したようです。

「ああ、なるほど。健康保険料を抑えたいってことね」

タケシさんは続けます。

「それだけじゃない。場合によっては扶養控除が適用されて、お前の税負担も軽くなるかもしれない」

2人は冷静に話し合った結果、カズマさんは父の提案を受け入れ、さっそく健康保険の切り替えを進めていくことにしました。

扶養に入れば保険料がゼロに?定年後の「保険選び」のポイント

定年退職後に必要となる主な手続きのひとつに、「健康保険の切り替え」があります。会社員として働いているあいだは意識する機会が少ないものの、退職後は自分で健康保険を選択しなければなりません。

定年退職後に選択できる健康保険は、主に次の3つです。

出所:全国健康保険協会(協会けんぽ)「退職後の健康保険について」をもとに筆者作成 [図表]退職後に加入できる健康保険の種類出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「退職後の健康保険について」をもとに筆者作成

このなかで、条件を満たせば大きなメリットがあるのが、タケシさんが提案した「親族の健康保険に扶養として入る」という方法です。社会保険上の扶養に入ることができれば、原則として健康保険料の負担は発生しません。

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