「早期事業再生法を使えない場合」の立て直し手段
早期事業再生法が使えない場合でも、直ちに破産しかないわけではありません。次のように、会社の状況に応じた選択肢があります。
●私的整理(リスケジュール・任意交渉)
●事業譲渡による再編
●第二会社方式
●民事再生
重要なのは、「どの手続が使えるか」よりも「いつ相談したか」です。
「立て直しが難しい場合」の対処方法(倒産手続)
事業の継続が現実的でない場合には、会社としての倒産手続を選択することも、経営判断のひとつです。
●破産手続
●特別清算(条件が整う場合)
倒産は「失敗」ではなく、法的に整理して次へ進むための手段でもあります。
