「会社経営の行き詰まり→社長の破産」を回避可能に…2026年施行予定「早期事業再生法」の概要【司法書士が解説】

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会社が倒産した場合、代表(社長)も債務整理が必要か?

多くの経営者にとって「会社が倒産した場合、代表(社長)も債務整理が必要か」という点が、最大の関心事だといえます。代表の債務整理が必要になるケースと、そうはならないケースをそれぞれ見ていきます。

(1)代表の債務整理が「必要になるケース」 

●金融機関借入に個人保証をしている

●代表個人名義の借入がある

●会社債務を個人で肩代わりしている

日本の中小企業では、代表者の個人保証が付いているケースが多いため、会社倒産と同時に、代表個人の債務整理が必要になることは珍しくありません。

会社が融資を受ける際は、基本的に代表者が連帯保証人となるケースが多いです。この場合、会社の債務整理を行っても、代表個人の連帯保証債務はなくなりません。

会社の破産となると連帯保証額も巨額となるため、基本的には代表も自己破産または個人再生で債務整理を行うことになる場合が大半です。

(2)代表の債務整理が「不要なケース」 

次のような場合は、会社が倒産しても、代表個人は破産せずにすむ可能性があります。

●個人保証が付いていない

●代表個人の借入がない

●会社と個人の資産・債務が明確に分離されている

つまり、会社の借金に対して、代表が責任を負っていないというケースです。連帯保証もないため、代表個人が債務整理を行う必要はない状況となります。

事前対策…会社倒産時、「自分の資産」まで失わないために

重要なのが、問題が起こる前の「事前対策」です。

●個人保証の内容を把握しておく

●会社と個人の資金を明確に分ける

●安易な追加保証・連帯保証を避ける

●早期に専門家へ相談する

倒産時に慌てて動いても、選択肢はほとんど残っていません。資産を守れるかどうかは、「倒産前の行動でほぼ決まる」ということを、覚えておきましょう。

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