〈月収30万円〉なら20日間の「介護休業」で13.4万円支給。ビジネスケアラーの“休業中の給料”をカバーする「介護休業給付金」の仕組み【東大卒FPが解説】

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介護による退職は7日後から「失業手当」が支給される

介護と仕事の両立が難しくやむを得ず退職せざるを得ないこともあるでしょう。その場合、会社都合退職ではなく自己都合退職になります。

ただし、介護による退職は、やむを得ない理由で退職したものであり「特定理由離職者」に該当しますので、待機期間は7日間ですみ、失業手当を申請して7日後から失業手当をもらえます。

失業手当の金額と支給される期間は、通常の自己都合退職と同じになります。

育児と親の介護が重なった場合の制度選び

結婚して子どもを出産する年齢が高くなっていますが、親の介護と重なってしまうこともあるでしょう。介護休暇と育児休業は同時にはとれませんので、どちらかを選ぶことになりますが、育児休業を取得するほうがお得です。

介護休業は最大93日間であるのに対して、育児休業は子どもが1歳になるまで取得可能ですし、場合によっては延長もできます。

また、介護休業中は社会保険料を払う必要がありますが、育児休業中は社会保険料が全額免除されます。

服部 貞昭

ファイナンシャル・プランナー(CFP®)

新宿・はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役

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