要綱案の柱② 「特定補助制度」の新設
要綱案では、判断能力を欠いているとされた人が、預金の払い出しや不動産取引など、法律で定められた11の重要な財産行為を行った場合、無条件で取り消すことができる「特定補助制度」を新設するとしています。
この制度を適用するためには、医師2人以上の意見が必要とされており、本人保護を強化する一方で、濫用を防ぐ仕組みも組み込まれています。
【家族が知っておくべき点】
本人が重要な財産行為を行った場合、後から「取り消せる可能性がある制度」が用意されることで、家族としては、事後対応の選択肢が増えることになります。一方で、医師の意見が必要となるため、日常的な金銭管理と、重要な財産行為の線引きを意識する必要があります。
要綱案の柱③「やめられる後見」への転換
補助人の解任理由についても見直しが行われます。
これまでの「横領などの不正がある場合」に加え、「本人の利益のために特に必要があるとき」が解任理由として明記されます。
【家族が知っておくべき点】
今後は、「不正はないが、本人にとって適切な支援とは言いがたい」という場合でも、見直しを申し立てる余地が制度上明確になります。家族が感じる違和感を、制度上どう位置づけるかが、より重要になります。
