
令和6年4月に相続登記が義務化され、いよいよ相続した不動産は放置できなくなります。その流れのなか、相続実務に大きな影響を与える新制度が、令和8年2月2日から施行される「所有不動産記録証明制度」です。実務家の間では「全国名寄帳」とも呼ばれる本制度は、特定の個人や法人が、全国のどこに不動産を所有しているかを一覧で把握できるという、これまで存在しなかった仕組みです。司法書士の加陽麻里布氏が解説します。
「把握できていない不動産」を減らし、相続登記の漏れを防ぐ
「所有不動産記録証明制度」とは、登記官が、特定の人(被相続人など)が所有権の登記名義人として記録されている不動産を検索し、一覧化した証明書を交付する制度です。
相続登記義務化により、相続人は被相続人が所有していたすべての不動産について、原則として登記を行う必要があります。
しかし現実には、あとから「生前に把握していなかった土地」「遠方にある不動産」「名義変更されないまま放置されていた土地」が見つかり、登記漏れが生じるケースが少なくありませんでした。
この制度は、そういった「知らなかった不動産」を減らし、相続登記の漏れを防ぐことを目的としています。
制度が創設された背景
これまで不動産の登記記録は、土地・建物ごとに作成されていました。そのため、「この人が、全国でどんな不動産を持っているか」を横断的に調べる仕組みは存在しませんでした。
相続が発生した場合、相続人は、
●固定資産税の納税通知書
●権利証
●記憶や聞き取り
これを頼りに不動産をひとつずつ探すしかなかったのです。
その結果「一部の不動産が把握されないまま、相続登記がされずに放置される」という事態が発生し、問題視されてきました。
相続登記義務化とあわせて、「そもそも不動産を把握できる仕組みが必要だ」という考え方から、「所有不動産記録証明制度」が創設されています。
