所有不動産記録証明制度の手続きの流れは「3ステップ」
所有不動産記録証明制度の流れは、「①請求 → ②検索 → ③交付」という3段階です。
①請求できる人・請求方法
請求できるのは、次の人です。
●所有権の登記名義人(個人・法人)
●その相続人その他の一般承継人
●上記から委任を受けた代理人
請求は、全国すべての法務局・地方法務局で、次のいずれでも可能です。制度開始当初は、交付まで2週間程度かかる場合があるとされています。
●窓口
●郵送
●オンライン
②検索の仕様(重要ポイント)
検索は、請求書に記載された条件をもとに、登記官がシステム上で行います。検索の基本ルールは下記の2つです。
●氏名(名称)の前方一致
●住所の市区町村または末尾5文字の一致
また、異体字については、文字を縮退させて検索する仕組みが用意されていますが、すべての異体字が網羅されるわけではありません。
【家族が知っておくべき点】
この制度は万能ではありません。検索条件が正確でなければ、不動産が抽出されない可能性があります。過去の住所や氏名を把握していないと、「実際には所有しているのに、証明書に出てこない」ということも起こり得ます。
③交付
検索結果をもとに、所有不動産記録証明書が作成・交付されます。該当不動産がない場合でも、「該当なし」という証明が交付され、手数料は返還されません。
必要書類と注意点
請求には、立場ごとに必要書類が異なります。
●本人の場合:印鑑証明書(期限なし)または本人確認書類
●相続人の場合:これに加えて、相続関係を証する書類
●代理人の場合:委任状(実印押印・印鑑証明書添付)
重要な注意点としては次のものがあります。
●委任状・印鑑証明書は原本還付されない
●オンライン請求は、必要書類もすべて電子提供が必要
