【新制度】相続登記義務化に伴い「所有不動産記録証明制度」運用開始──相続人の手続き負担軽減と登記漏れ防止を支援

【新制度】相続登記義務化に伴い「所有不動産記録証明制度」運用開始──相続人の手続き負担軽減と登記漏れ防止を支援

相続登記義務化との関係

相続登記の義務化により、相続人は期限内に登記申請を行わなければならない。しかし、登記対象の不動産を正確に把握できなければ、過料の対象となる可能性がある。

所有不動産記録証明制度は、被相続人の不動産を漏れなく把握できるよう支援することで、相続登記の準備段階を明確にし、手続き負担の軽減と登記漏れ防止に資する制度であるという。

制度の利用方法と手数料

証明書を請求できるのは、登記名義人本人、相続人、法定代理人、さらに委任を受けた代理人。本人以外が請求する場合は、戸籍や委任状などの証明書類が必要だ。

請求は全国の法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)で可能であり、書面またはオンラインで受け付けられる。郵送請求も認められている。

手数料は以下の通り。

書面請求:検索条件1件あたり1,600円

オンライン請求(郵送交付):1,500円

オンライン請求(窓口交付):1,470円

検索条件や請求通数に応じて手数料は加算される。

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