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看護師免許の氏名変更方法!必要書類と忘れていた場合の遅延理由について解説

看護師免許の氏名変更方法!必要書類と忘れていた場合の遅延理由について解説

3.看護師免許の氏名変更に関する疑問

看護師免許の氏名変更に関してよくある質問と回答をまとめました。

Q.看護師免許に記載の名前が変わったら?

A.結婚や離婚などで名字や本籍地が変わった場合、看護師籍(名簿)の訂正を30日以内に届け出る義務があります。免許証の書換え交付は法令上の義務ではありません

Q.看護師免許の氏名変更はどこでする?

A.就業中の人は勤務地を管轄する保健所にて、離職中の人は住所地を管轄する保健所にて申請します。

Q.看護師免許で旧姓は使えるの?

A.使い続けることが可能です。氏名や本籍地に変更があっても、旧姓や旧本籍地が記載された免許証を引き続き使用したい場合は、「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」の標題および中段にある「免許証書換え交付」の文言を二重線で抹消することで、免許証の書換えを希望しない意思を示すことができます。

また、新しい氏名に旧姓を併記することも可能です。その場合は、戸籍謄本や抄本など、氏名変更の経過がわかる書類を添付して申請してください。

Q.氏名変更を忘れたらどうなる?

A.氏名変更から原則30日以内に書き換えをおこなうことが望ましいですが、もし忘れてしまった場合は、必要書類と合わせて「遅延理由書」も提出します。遅延理由書は厚生労働省のウェブサイトまたは保健所で入手できます。

遅延理由は詳細である必要はなく「失念」と書けば受理されます。

Q.30日を過ぎると罰金があるって本当?

A.30日を過ぎてしまっても罰則や罰金はありませんが、できるだけ早く書き換え申請をおこないましょう。

Q.引っ越しに伴い住民票を異動しました。免許の書き換えは必要?

A.本籍地に変更がなければ書き換えは不要です。

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