3.看護師等養成所
看護師や准看護師を養成する専門学校や大学などで教員として勤務します。講義や実習、進路相談に応じるほか、会議や入試など学校運営に関わる業務もおこないます。教員になるには5年以上の実務経験があり、看護教員養成講習を修了するか、大学で教育科目を履修したのち卒業し、看護師として専門領域の業務に3年以上従事している必要があります。

高齢者向け介護施設
介護を必要とする高齢者向けの施設で、要介護度や入所・通所など施設によって利用条件や特徴が異なります。看護師の配置が定められているのは、主に次の施設です。
4.介護老人保健施設
要介護の高齢者にリハビリを提供し、在宅復帰を目指すための介護保険施設です。医師の常勤と看護師の常駐が義務付けられており、経管栄養、喀痰(かくたん)吸引などの医療行為や服薬指導をおこないます。在宅復帰を目的とした施設のため、ほかの入所施設と比べると平均在所期間が311日と短いのも特徴です。
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5.特別養護老人ホーム
自宅での生活が困難になった利用者に対し、入浴や食事などの生活支援や機能訓練をおこなう施設です。原則、要介護3以上の高齢者が入所でき看取りにも対応しています。入所者3人につき1人以上の看護師または介護職の配置が義務付けられています。
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6.養護老人ホーム
特別養護老人ホームと似た名称ですが、こちらは経済的に困窮した高齢者の社会復帰を目指すための施設です。自立の人が対象のため介護サービスの提供はなく、機能訓練や健康管理のみをおこないます。そのため看護師または准看護師は少なく、入所者100人に対して1人の配置基準となっています。
7.看護小規模多機能型居宅介護
訪問介護、通所介護、短期入所の3つの介護サービスを提供する「小規模多機能型居宅介護」に、訪問看護の機能が加わった介護保険サービスです。定員が29人と少なく、一つの事業所内で訪問・通い・泊まりのサービスが提供できます。要介護度1〜5の認定を受けている人を対象としているため、安否確認から服薬介助、経管栄養の処置など幅広く対応します。
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8.有料老人ホーム
介護、食事の提供、洗濯・掃除などの生活支援、健康管理をおこなう入居施設です。民間企業が運営することも多く、施設によってサービス内容が異なるのが特徴です。「介護付有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」の3つに分類されます。介護付有料老人ホームの場合、要支援者10人に対して1人、要介護者3人に対して1人の看護師または介護職の配置が義務付けられています。
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