児童福祉施設
9.保育所
厚生労働省は保育所に看護師を配置するように求めており、看護師1名に限り保育士としてカウントできます。児童の健康観察やケガの手当、病気の看護、衛生管理、健康診断、歯科健診の補助のほか、職員や保護者の保健指導といった幅広い役割が期待されています。
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10.幼保連携型認定こども園
幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持ち、教育・保育を一体的におこなう施設です。0歳から就学前の児童まで保護者が働いているかどうかに関わらず利用でき、預かり時間が長いことが特徴です。乳児4人以上を預かる幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師/准看護師1人に限り、保育士としてカウントすることができます。
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11.乳児院
保護者の養育が受けられない乳幼児を保護し、短期的に養育をおこなう入所施設です。乳児10人に対し2人以上(以降、10人ごとに1人)の看護師の配置が義務付けられています。日々の体調管理のほか、病気の児童への服薬や処置をおこないます。

障害者支援施設
12.児童発達支援
小学校に入学前の障がい児が利用する通所支援サービスです。2012年の児童福祉法改正により発達障がい児も対象となり、事業所数・利用者数ともに増加しています。人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引など医療行為が必要な場合に看護師が配置されます。
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13.放課後等デイサービス
小学校から高校までの障がいを持つ児童のための通所支援サービスです。一人ひとりの個性に応じて作られた支援プログラムに基づいて適応訓練、創作活動、運動療育などをおこないます。人工呼吸器の管理や経管栄養、皮下注射などの医療的ケアを必要とする障がい児が通所する場合、看護師の配置が必要です。
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14.救護施設
障がいの種類や有無にかかわらず、身体や精神に何らかの課題を抱えている人が利用できる入所施設です。心身に障がいがある人、アルコール依存症、ホームレスなどさまざまな人が生活を送っています。自立に向けた機能訓練や日常生活動作訓練のほか、就労支援、学習活動と個人に合わせたサービスを提供しています。
15.児童養護施設
保護者のいない児童や、虐待、ネグレクトなどの問題がある児童を入所させ養育をおこなう施設です。家庭に近い環境で養育し、退所後も自立のための相談に応じています。乳児がいる場合には1.6人につき看護師1人の配置が必要です。

