
家族が亡くなったら、家族が生前利用していた保険サービスだけでなく、会社が契約している保険の確認も必要です。相続税の対策も行いましょう。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全——一生トクする!セーフティネットのお金事典』(自由国民社)より一部を抜粋、編集し、相続が発生した際のお金の手続きについて解説します。
生命保険に加入しているか、死亡時に必ずチェック
故人が亡くなったときにもらえる公的なお金は多いですが、民間でもらえるお金もあります。ただし、民間のお金は届け出をしないと絶対にもらえませんので要注意です。
故人の死亡時に民間でもらえるお金のうち、最も知られていて、かつ、高額なものは生命保険です。故人が生命保険に加入していた場合は、受取人に指定されている人が生命保険金を受け取ることができます。
日本人は生命保険に加入するのが好きな国民です。生命保険文化センターの2022年度「生活保障に関する調査」によると、全体で約8割の人が生命保険に加入しています。50歳代の方の加入率が最も高いですが、生命保険への加入があまり必要ないと思われる20代でも、約半分の人が加入しています。
生命保険の加入金額の平均は、全体で957万円、男性で1,373万円、女性で647万円です。年齢別に見ると、30歳代の男性で約2,000万円と最も高いです。次に40歳代、50歳代と続きますが、20歳代と60歳代の男性が約1,000万円です。
公的にもらえるお金と比べるとかなり高額ですが、生命保険金は申請しない限りもらえません。民間の保険会社は、被保険者(保険契約の対象になっている人)が亡くなったことを知る方法がないからです。
生命保険金の申請期限は、通常、故人が亡くなってから3年です。それを過ぎてしまうと、原則的には、生命保険金を受け取ることができなくなります。
生命保険契約のパターンで多いのは、被保険者である故人が契約をしているケースです。その人が配偶者や親・子どもなどの家族に自分が亡くなったら生命保険金を受け取れることを話していればいいのですが、まったく何の話もしていないケースも多くあります。
故人が亡くなったら、生命保険に加入しているかどうか必ずチェックしましょう。保険証券のほか、保険会社から送付されてくる通知書類でも確認できます。
会社の「団体保険」で死亡保険金を受け取れるケースも
大企業にお勤めの方は、会社で団体保険に加入していることが多いです。一般的には「団体総合生活保険」「フルガード保険」というような名称で呼ばれています。
これらの保険の中には、加入している人が亡くなった際に、遺族が死亡保険金を受け取れることがあります。会社から案内される保険の案内パンフレット等に記載されていますので、確認すると良いでしょう。
