相続の基本
相続人の範囲や法定相続分は、民法により下記のように定められています。
■相続人の範囲
相続順位は次のとおりです。上の順位に該当する人がいない場合に下に繰り下がります。
・配偶者:常に相続人
・第1順位:子供や孫(死亡した人により近い世代が優先)
・第2順位:父母や祖父母(死亡した人により近い世代が優先)
・第3順位:死亡した人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその子ども)
■法定相続分
民法に定める法定相続分は次のとおりです。
・相続人が「配偶者」と「子ども」の場合
……配偶者:2分の1、子ども:(全員で)2分の1
・相続人が「配偶者」と「直系尊属(父母、祖父母)」の場合
……配偶者:3分の2、直系尊属:(全員で)3分の1
・相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合
……配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1
子どもや兄弟姉妹が複数人いる場合、原則、そのなかで均等に分けます。たとえば、夫が亡くなり相続人が妻(配偶者)と子ども2人だった場合、子ども1人あたりの法定相続分は4分の1となります。
なお、法定相続分は、あくまで相続人の間で遺産分割に合意ができなかったときの民法に定める持ち分。有効な遺言書などがある場合は、遺言書の相続割合が優先されます。ただし、配偶者や子どもには「遺留分」が認められているため、「全財産を特定の1人に譲る」という遺言書があっても、最低限の取り分は認められます。
自分の意思を示す「生前対策」の重要性
今回のケースのように、法定相続人以外の人に遺産を遺したい場合、もっとも一般的な方法は「遺言書」を作成することです。ただし、自筆証書遺言は紛失や形式不備による無効リスクがあるため、確実性を求めるなら「公正証書遺言」が望ましいでしょう。
とはいえ、公正証書遺言は手続きのハードルが高いと感じる人も少なくありません。
そこで義母が選んだのが、「死亡保険金」という形でマユミさんに財産を遺す方法でした。死亡保険金は遺産分割協議の対象にならず、受取人固有の財産として扱われます。そのため、マユミさんは確実に1,000万円の保険金を受け取ることができるのです。
ただし、法定相続人以外の人が財産を受け取る場合には、相続税の取り扱いに注意が必要です。
まず、生命保険金には「法定相続人1人につき500万円」の非課税枠がありますが、法定相続人以外の人が受け取る場合、この非課税枠は適用されません。そのため、受け取った保険金の全額が相続税の課税対象となります。
また、相続税の税率は10%から55%までの累進課税で、実際の税額は遺産全体を合算したうえで各人の取得割合に応じて計算されます。さらに、法定相続人以外の人が相続する場合は相続税が2割加算されるため、税負担が重くなる可能性があります。
この2割加算は、生命保険に限らず、どのような財産を取得した場合でも同じです。
もし、相続人以外の人に財産を遺したい場合は、生前贈与や遺言書の作成、生命保険の活用など何らかの事前対策を講じておくことをおすすめします。
山﨑 裕佳子
FP事務所MIRAI
代表
