
税務調査の際に、調査官は一体どこまで踏み込んでくるのでしょうか。法令で定められた「帳簿書類」だけでなく、「その他の物件」として金銭や有価証券、さらには自宅などの保管場所や交友関係に関する情報までもが調査対象となる可能性があります。本記事では、国税庁出身の税理士・廣田隆幸氏による著書『顧問税理士のための税務調査の連絡が来たら読む本』(中央経済社)から、税務調査で確認される範囲と当日調べられる可能性がある具体的な場所・設備を解説します。
税務調査では具体的に「何が」調べられるのか
税務調査では、納税者が申告した内容は正しいか、申告漏れはないかについて調査します。税務調査(所得税、法人税又は地方法人税、消費税)で調査の対象となるものについては、国税通則法に次のように記載されています。
国税通則法第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
国税庁、国税局若しくは税務署(中略)の当該職員は(中略)所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(中略)を検査し、又は当該物件(中略)の提示若しくは提出を求めることができる。
「事業に関する帳簿書類」についてはご理解いただけると思いますが、「その他の物件」については、法令の規定はなく、国税庁の国税の調査に関する法令解釈通達で定められています。その内容は次のとおりとなっています。
国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について(法令解釈通達)
第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)
(質問検査等の対象となる「帳簿書類その他の物件」の範囲)
1-5 法第74条の2から法第74条の6までの各条に規定する「帳簿書類その他の物件」には、国税に関する法令の規定により備付け、記帳又は保存をしなければならないこととされている帳簿書類のほか、各条に規定する国税に関する調査又は法第74条の3に規定する徴収の目的を達成するために必要と認められる帳簿書類その他の物件も含まれることに留意する。
(注)「帳簿書類その他の物件」には、国外において保存するものも含まれることに留意する。
(出典)国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/index.htm)
ここでいう「調査の目的」とは、①提出された納税申告書の記載内容を確認するため、②納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無を確認するためということです。
つまり、①提出された納税申告書の記載内容を確認するため、②納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無を確認するため、という調査の目的を達成するために必要と認められる帳簿書類とは別のその他の物件とは、正しい所得金額・課税標準、納税額を計算するために調査担当者が必要と判断した物件であるとの解釈が成り立ちます。
ただし、「調査担当者が必要と判断したものすべて」といっても、「調査はその公益的必要性と納税者の私的利益との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものである」ことが大前提ですので、調査担当者が必要と判断したものであっても、「社会通念上相当と認められる範囲内」のものでなければ提示しなくてもよいということになります。
調査対象の範囲は「経済取引のすべて」とは
なお、国税当局は「その他の物件」について部内の通達で職員に対し次のように示しています。
「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)【共通】 (平成24年11月 国税庁課税総括課)」
問1-26 調査の対象となる「帳簿書類その他の物件」における「その他の物件」というのはどのようなものを指すのか。
(答)「その他の物件」とは、例えば、金銭、有価証券、棚卸商品、不動産(建物・土地)等の各種資産や、帳簿書類の(作成の)基礎となる原始記録などの当該調査又は徴収の目的を達成するために必要な物件が該当します(手続通達1-5)。
以上のとおり、税務調査では、納税者の所得金額や課税標準を把握するためには金銭を含む経済取引のすべてが調査の対象となり、実際に調べるものとしては、帳簿書類に加えて、金銭、有価証券、棚卸商品、不動産(建物・土地)や設備等の各種資産や帳簿書類の作成の基礎となる取引に関する原始記録などの「その他の物件」ということになります。
なお、税務調査において、何を、どこを、誰を調査(質問検査)するかについては、調査担当者の合理的判断にゆだねられています。
「質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解すべく」
最高裁 昭和48年7月10日第三小法廷決定(刑集27巻7号1205頁)
このため、税務調査では、次のような納税者の金銭を含む経済取引に関連するすべてのものが調査の対象となります。
経済取引の流れ:カネ、モノ、ヒト
調査により把握した損益と資産負債の状況と申告された損益、貸借を検討。申告に反映されていない、カネ、モノ、ヒトはないか、その関係はどうなっているか。
→資産の費消・異動状況、経済取引の実態を解明(取引に至る経緯を示す資料、実際の取引に関する資料)、家族関係、交友関係、嗜好、飲む・打つ・買う、投資など
業務に関連する場所・設備・人的財産
店舗、事業所、工場、倉庫などの業務を行っている現場の状況(現況を確認)。請け負った仕事の現場を見ることもあります。
→お金の管理状況、請求書・領収書などの作成、業務に関連するメモの管理・保管状況、従業員の勤務状況、保有資産(施設、設備)の有無、異動・稼働状況など
元国税調査官が考える、調査担当者が調べる可能性のある書類や場所(設備)
書類
確定申告関係、決算関係、帳簿(総勘定元帳等)、伝票・請求書・領収書等 申告年分のもの、現在使用中のもの、棚卸し台帳等、契約書・証票類、給与台帳・源泉徴収簿、職員採用関係書類・勤怠管理表、扶養親族届・通勤届など、定款・各種議事録、税務関係各種届出書など
場所(設備など)
業務用資産(店舗、事務所、工場、机・ロッカー、PC、書類棚、倉庫、金庫、車両、機械など業務に使用している設備・備品、社用携帯電話など)、納税者の自宅、調査の対象となる書類・資産などの保管場所など
各書類の元となるデータ、各取引に関係するデータ
筆者としては、税務調査で調査担当者が調べる可能性のある書類や場所(設備)については、以上のとおりだと考えます。
廣田 隆幸
廣田隆幸税理士事務所/ほわいと税理士グループ
所長/代表
