
相続した不動産が「きょうだいの人数で分割できない」というのはよくあるケースです。一見すると分割は不可能のように思えますが、平等な相続を成立させるための方法はいくつか存在します。詳しくみてみましょう。本記事では、松田博行氏の著書『不動産・相続・終活のホントのところ府中の不動産会社の社長が教える後悔しないアドバイス』(叢文社)から一部を抜粋・編集し、不動産を相続した場合の分割方法について解説します。
マンション(7,000万円)と現金(2,000万円)の相続
先日、Aさんから「相続が発生したので、どうしようか……」という相談がありました。
相続財産は、マンション一室(査定額7000万円)と現金2,000万円、合計9,000万円。相続人はお子さん(Aさん・Bさん、ともに妻子持ち)の2人です。
仲良く相続するにはどうしたら良いか……と共に、マンションを売却処分するのか、賃貸にするのか、色々と悩んでいるそうです。Aさんは、思い出とともにマンション一室を自分が相続したいそうです。
不動産 7,000万円現金 2,000万円
合計 9,000万円
法定相続の場合、相続財産9,000万円の価値を2分の1ずつ相続しますので、1人あたり4,500万円ずつになりますが、このままの状態で4,500万円ずつ分割するのはちょっと難しそうです。
仮にBさんが、現金2,000万円のみ相続することに了解をしてくれればAさんにとっては全く問題ありませんが、Bさん家族にも今後の生活がありますし、Aさんの方が5,000万円多く相続をするとなると、普通に考えるとすんなりと了解してくれることはないようにも感じます。
相続財産の分割が困難なケースの対処法
マンション一室を共有名義にする事も一案だが……
プロの観点からは、積極的におススメしたくはありませんが、共有名義で残す方法もあります。しかしです!
AさんとBさんは生計が別々なので、そう遠くない未来でトラブルになる可能性があります。
たとえばAさんは、このマンション一室を賃貸にして家賃収入を得て、Bさん家族との年金として所有したいと考えたとします。ところがBさんは、もろもろの支払いやお子さんの学費などに充てたいので現金に換金したいと希望したとします。
こういった意思の不一致が生じた時に問題が発生します。さらに!
AさんかBさんが不慮の事故等により意思表示ができなくなってしまった場合、この不動産を処分するには、ひと手間もふた手間もかかり、なおかつ多額の金銭がランニングコストとしてのしかかることになる場合があります。
さらに!
AさんかBさんがお亡くなりになると、相手の配偶者、甥、姪といった関係者が相続して所有者になるため、よっぽどでない限り、意思の疎通が難しくなり、有効活用はできなくなる可能性が高くなってきます。
こういったこともあるので、トラブルを未然に防ぐという意味合いから、最初から代償分割か換価分割をする事を検討する必要があるわけです。
