不動産の「代償分割」と「換価分割」
代償分割や換価分割という言葉は覚えなくても良いですが、イメージを知っておくと良いです。
合計9,000万円の財産を法定相続をした場合、
Aさん:4,500万円、Bさん:4,500万円
ということになります。しかし不動産をうまく分けることができないので以下の方法を取ることが多くなります。
換価分割
7,000万円の不動産を売却してお金に変えてから、二人で分割することを換価分割と言います。不動産を現金に換えてから分割ができるので公平に分けることができます。
代償分割
例えば、Aさんが不動産(7,000万円)をひとりで相続する代わりに、Aさんの預貯金(2,500万円)を、Bさんに支払ってバランスをとる方法です。こうすれば、4,500万円ずつ帳尻りを合わせることができるのでBさんも納得の分割ができる、というわけです。
全員が納得できる相続の形を探す
Aさんが、この不動産を一人で所有するためには、Bさんが納得してくれる『相続の形』を整えることが必要です。相続した不動産を有効活用できれば、その後の人生が豊かになることは事実なので、お互いが納得する形で落ち着けばよいのです。
仮の話し、私がAさんとBさんの立場だったら、ドライに考える可能性が高いです。なぜなら、私が不動産屋としてたくさんの相続を見てきたからです。
親が残してくれた不動産をそのままの形で活用するのも一つの方法であり大切なことですが、代償分割ができない場合には、現金に換えて各々の生活を豊かにするために活用する方が公平だと思うからです。これが複数の子を持った親が望むことなのではないかと、自分の場合は考えます。
想い出は大切に自分の心に焼き付けておく。そういったことも素敵なことだと思います。
