タイミーなどのスポットワークの普及に伴い、多くの人が副収入を得やすい状況となりつつあります。ですが、確定申告シーズンを迎えるにあたり、見落としがちな「盲点」が存在します。それが、「副業所得が20万円以下なら申告は一切不要である」というルールの誤解です。
本記事では、予期せぬ形で追徴金などが課されないように、正しい知識で自分を守るための重要ポイントについて解説します。
所得税の「20万円ルール」を正しく理解する
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会社員などの給与所得者が副業を行う場合、「所得が20万円以下であれば申告は不要」という話を聞いたことはありませんか?はじめに、このルールがどの税金に対して適用され、さらに、どのような条件を満たす必要があるのかを整理しておきましょう。
給与所得者が所得税の確定申告を免除される条件
所得税法では、本業で年末調整を受ける給与所得者の場合、副業による所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円以下であれば、原則として確定申告の必要がないと定められています。これは、少額な副収入を持つ人まで全て税務署が処理する事務負担を軽減するための、いわば「事務上の特例」です。
この条件を簡単にまとめてみると、以下のようになります。
・給与所得者である
・給与を得ているのが1ヶ所(1社)だけである
・給与所得以外の所得の合計が年間20万円以下である
スポットワークで得た所得が年間19万円であれば、所得税の確定申告を行わず税金を納めなくても、国税庁(税務署)から申告漏れをとがめられることはありません。これが、給与所得者が確定申告を免除される条件となります。
副業所得が20万円以下でも確定申告の必要がある場合もある
副業で得られる所得が年間20万円以下であれば、確定申告の必要はありませんが、医療費控除や住宅ローン控除を受けるのであれば、確定申告が必要です。申告をしなければ、医療費控除や住宅ローン控除による還付を受けることはできません。
したがって、副業の所得の有無に関わらず、こうした控除を受ける場合は、申告が必要です。
住民税には「申告不要」の特例が存在しない
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所得に対して課税するのは、国(税務署)だけではありません。私達が住む市区町村や都道府県もまた、所得に対して課税を行っています。
それが、給料から毎月天引きされている住民税です。この住民税には、なんと、所得税のような寛大なルールは存在しません。
所得税と住民税のルールは全く別物
所得税は国に納める「国税」ですが、住民税は、自治体の行政サービスを支える「地方税」です。基礎控除の金額をはじめ、様々な点で両者は微妙に異なりますが、申告に関しては決定的な違いがあります。それは、「20万円以下であれば申告不要」というルールが、住民税には存在しない点です。
地方税法上、基本的に副業所得が1円でもあれば、お住まいの市区町村へ住民税の申告を行わなければなりません。所得税の確定申告を行えば、そのデータは自動的に役所へ共有されるため、住民税も正しく計算されます。
ですが、副業所得が20万円以下であることから、「確定申告をしない」とした場合、自治体側はあなたの副収入を把握できません。そのため住民税が正しく計算されることはありません。
それでも「見つからなければいいや」と思われるかもしれませんが、そんなに簡単な話でもありません。現在はマイナンバーと決済データの紐付けが進んでおり、タイミー等のデジタルで処理されている報酬は自治体側も捕捉しやすい状況にあります。
「少額だから」と住民税の申告を怠ると、地方税法違反となりかねません。
未申告が発覚した際の延滞金とペナルティのリスク
もし何らかの事情で市区町村に副業所得の存在が見つかれば、未払いの住民税が課されるだけでなく、延滞税などのペナルティが生じます。住民税の延滞金は、納付期限を過ぎた日数に応じて課され、最大で年14.6%という高い利率が設定されています。
また、住民税を申告しないでいると、金銭的な損失だけでなく、各種証明書の発行制限や行政サービスへの影響が出る可能性も否定できません。それ以上に深刻なのが、本業の会社への影響です。
自治体からの調査で所得が判明すると、副業分の住民税は、強制的に本業の給与から天引き(特別徴収)されるよう通知が行くケースがあります。そうなれば、会社の経理担当者に「給与額に見合わない住民税の高さ」が察知され、何らかの問題が生じる可能性も考えられます。