スポットワーク・タイミーの確定申告に注意!20万円以下でも追徴!?

20万円以下でもあえて申告しておくのがおすすめ 

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住民税の追徴課税や予期せぬトラブルを防ぐためには、所得が20万円以下であっても、所得税の確定申告を行うことをお勧めします。その理由とメリットについて解説します。

20万円以下でも確定申告を行うべきメリット

所得が20万円以下であっても、あえて所得税の確定申告を行う最大のメリットは、確定申告を行えば、そのデータが税務署を経由してお住まいの市区町村へ自動的に転送されることです。そのため確定申告さえしておけば、別途役所へ出向いて「住民税の申告」を行う必要はありませんし、申告漏れによる延滞税のリスクも気にする必要がありません。

また、タイミー等の報酬ですでに所得税が源泉徴収(天引き)されているようなケースであれば、確定申告をすることで、納めすぎた税金が戻ってくる「還付」を受けられる可能性もあります。自分で行う申告は手間がかかりますが、後のリスクや還付のケース等を考えれば、やはり申告を選択しておいた方が良いでしょう。

普通徴収を選択すれば個別に納税できる

確定申告を行うもう一つの重要なメリットは、住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に指定できる点です。確定申告書の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付」を選択すれば、副業分の住民税通知は自宅に届くため、本業の会社に通知が届くことはありません。

ただし、副業が雑所得ではなく給与所得の場合、自治体によっては、住民税が本業と合算されてしまうことがあります。したがって、副業の所得に対する住民税が、本業の給料から天引きされたくない方は、事前に副業の所得の種類を確認しておくと良いでしょう。

まとめ

給与所得を得ながら副業をする人が増えてきましたが、本記事で述べたように、所得税の20万円ルールは住民税には通用しません。所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告義務は生じます。

目先の数万円の住民税を惜しむあまり、本業の地位や将来の信頼をリスクに晒さないためにも、所得が20万円以下であっても、あえて確定申告をしておくと良いでしょう。そうすれば、延滞金などを気にすることなく、安心してスポットワークを続けられます。

配信元: mymo

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