親と一緒に銀行へ行ったら、その場で「口座凍結」された…。「本人連れ」でもアウト、親が認知症になった瞬間の“銀行の対応”

親と一緒に銀行へ行ったら、その場で「口座凍結」された…。「本人連れ」でもアウト、親が認知症になった瞬間の“銀行の対応”

親が認知症になると、預貯金は「口座凍結」、実家は「売却不可」に陥ります。親のお金を親のために使えず、子どもが多額の介護費用を立て替えるケースは後を絶ちません。本記事では、西川満則氏、福村雄一氏、大城京子氏、小島秀樹氏共著の書籍『終活の落とし穴』(日本経済新聞出版)より、「家族だから」が通用しない銀行のシビアなルールと、手遅れにならないための回避策を解説します。

親が認知症に…「親名義の預貯金」を引き出せなくて本当に困ること

親が認知症を発症した場合、「財産を動かせなくなる」ことがあります。財産、というと土地や不動産のような、相続財産をイメージする方もいるかもしれません。しかし最もよくあるのが、身近な「親名義の預貯金」です。

親からキャッシュカードを預かり、暗証番号も知っていて、頼まれて預金を引き出すことが日常になっている方もいるでしょう。「ちょっと代わりに行ってくる」ということは、家族としては自然なことかもしれません。しかしその「当たり前」は外には通じないことに、私たちはなかなか気づきません。実際、「親名義の口座から、預貯金が引き出せなくなる」ということが起きています。

例えば親が入院してしまい、「お金がかかりそうなので、定期預金を解約したほうがいいね」ということになったとします。しかし「代理で行ってきて」と親に頼まれ、あなたが銀行に行っても、まず受け付けてもらえません。本人以外の名義の預貯金を解約するのは、非常に難しいのです。銀行にとっては、重大な責任問題になってしまいます。「親だから」、「家族だから」という理由は、通りません。

さらに、親と一緒に銀行に行って解約を申し出たとしても、ストップがかかってしまうことすらあります。親が認知症を発症している、またそれが疑わしい場合です。預金の解約時には、銀行の担当者は預金者の判断能力を見ています。このときに、預金者本人が質問に対してはっきりとした受け答えや意思表示ができなければ「認知能力が乏しい」と判断されます。もちろん、取引はいったん保留です。預金者を保護する機能が働くためです。

こうやって順序立てて読めば「それはそうだ」と納得できます。でも私たちは、自分の身内も自分の延長のように捉えがちです。たとえ血縁者でも、一緒に生活していても、自分名義以外の預金口座は他人のもの。それを改めて認識
しておく必要があります。

私は、実際の医療の現場で、さまざまなご家族と接しています。その中で実感するのは、「親にどのくらいの預貯金があるか分からないし、銀行口座も分からない、何も聞いていない」という方々が非常に多いことです。その場合、親の医療費は、子どもたちが立て替えることにならざるを得ません。親が回復して意思疎通できるようになり、返してもらえるなら非常にラッキーです。

しかしそうならず、健康状態がどんどん悪化してしまう場合もあります。自分たちの生活もある中で、長期にわたって金銭的に支えるのには限界が出てきます。「(親の預金口座に)お金はあるのに引き出せない」。これは、誰にでも起こりうることです。だからこそ、この事態を回避しなければなりません。

どのくらいお金を持っていて、毎月いくら使っているのか、そして今後どう暮らしていきたいのかを、親が元気なうちに話しておくことが大切です。金融機関ごとにサービスの名称は異なりますが、同居の子どもなど極めて近い関係の親族をあらかじめ代理人と定めておける金融機関もあります。このサービスを利用すると、子どもに対して親の代理人として使用するキャッシュカードが交付されるのが通常です。子どもは親の代理人として振込を行ったり、引き出したりすることによって親を支えることになります。

ただし、子どもが親の代理人としてできることの範囲や、いつから代理人として預貯金を管理できるようになるか、といった細かい部分は金融機関ごとに違います。親の生活口座として利用している金融機関が代理人サービスを導入しているのか、どのような条件になっているのかということをぜひ確認しましょう。ホームページで確認することもできますが、一度時間を取って金融機関に相談に行かれることをお勧めします。

施設費用が払えないのに「実家が売れない」

先ほどは、最も身近な例として預貯金を挙げました。では不動産はどうでしょうか。特に長年暮らしている自宅の場合、家族の中では、その土地や家は「家族みんなのもの」という認識かもしれません。でも実際は、その土地家屋には名義があり、売却には当然、持ち主の意思表示が必要です。

例えば、父名義の実家を売却するとします。手続きの際には当然、本人が売却する意思を持っているかどうかが見られています。その会話の中で、本人が不動産のことを認識していない、マンションなのに戸建ての話をしている、そもそも自分の持ち物かどうかが分かっていない、といったことが明らかになったらどうでしょう。「本人の意思が確認できない」となり、売却はできません。いくら「施設入居のために売るのです。売却は本人のためです」などとその場で主張したとしても、です。

本人の認知機能が衰えているので、ほかの家族が代理で売却の意思表示をする、といったことは当然、許されません。

認知症の親を持つ子が陥る、不動産売却の“順序”の落とし穴

高齢の親の自宅を売却するのは、「施設入居のため」など、先立つものが必要になるという理由が多いと推測します。しかし前述のように、財産はあるのに現金化できないケースも起きています。

さらに深刻な例もあります。通常は、施設入居を考えているので自宅を売却し、その資金で施設に入るという順番です。しかし、「すでに施設に入ってしまっているが、予想外に費用がかかってしまった。そこで自宅売却を検討しはじめる」というケースです。こうした依頼は、実は多いのです。

しかし入居から年月を経ての売却となると、そのときには本人の判断力が低下していることが多いのです。その結果、お金の必要性は高いのにもかかわらず、売却ができないということが起きています。このように、順番を逆にして
しまうことが、落とし穴だと思います。

西川 満則 

福村 雄一 

大城 京子 

小島 秀樹

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