「ひとりで相続すれば得」の誤算…母と兄を相次いで亡くした60代男性、遺産6,300万円で直面した「数次相続」の落とし穴【相続の専門家が解説】

「ひとりで相続すれば得」の誤算…母と兄を相次いで亡くした60代男性、遺産6,300万円で直面した「数次相続」の落とし穴【相続の専門家が解説】

数次相続の流れ

このケースでは、相続は次のように進みます。

①母の相続(第1次相続)
・相続人:兄、弟
・兄は母の財産の相続権を確実に取得

②  兄の相続(第2次相続)
・相続人:弟のみ

③ 兄が取得した「母の相続分」も含めて弟が相続

つまり、相続税は2回かかるということです。

登記は1回なのに、相続税は2回起きる理由

ここで多くの方が混乱します。

「結局、自分が全部相続するから、登記は1回でいいですよね?」

はい、登記は1回で済むことが多いです。しかし、税務上はまったく別です。

税務署はこう見ています。

・母親の死亡時点で、兄は相続人として“権利を取得”している
・その権利は、兄の財産として課税対象
・兄が亡くなれば、その財産を弟が相続

登記の有無ではなく、「取得する権利が発生したかどうか」が課税の基準です。

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