弟には「相続税2割加算」がかかる
兄の相続では、弟は
・配偶者でも
・子でも
・直系尊属でもない
ため、相続税は2割加算になります。
つまり、
・母親の相続:通常税率
・兄の相続:相続税+20%
という構造です。
「弟ひとりで相続したほうが得」と思っていたのに、 実際には税金が重くなるのです。
「じゃあ、遺産分割協議書で弟が全部相続すれば?」
ここで出てくるのが、この質問です。
「母親の遺産分割協議書で『弟が全部相続する』と書けば大丈夫では?」
結論は、「原則NG」です。
なぜなら、
・協議書は“相続人全員”で合意して作るもの
・兄はすでに亡くなっており、意思表示ができない
兄が相続人であった事実は消えません。
実際の協議書の考え方
【 NG例】(税務署に否認されやすい)
・「母親の財産すべてを弟が相続する」
・数次相続の記載なし
・兄の相続を“なかったこと”にしている
→ 形式は整っていても、実態と不一致
【OKの考え方】
・母親の相続 → 兄、弟が相続人であったことを前提
・兄の相続 → 兄の相続分を弟が承継
・相続関係説明図で2つの相続を明確に分ける
