「財産分与」で区切りも、のこり300万円は支払われないまま
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた「共有財産」を分け合う制度だ。ただ親から相続した遺産は、協力とは無関係に形成された「特有財産」にあたるとして、原則、財産分与の対象にならない。
元夫は「特有財産」を主張し、約1,500万円の返金を元妻に命じるよう求めたが、裁判官はすでに家計に繰り入れられた「共有財産」と判断。夫婦の預金や自宅など、その他の財産と合算したうえで、2分の1ずつに分けるよう命じる判決を出し、離婚が成立した。
双方の分与額は約1,800万円に決まり、受け取り済みの約1,500万円を引いた残り300万円を、元夫からもらう契約を結んだ。
だが半年待っても払われず、裁判所に債権差し押さえ命令を申し立てて、元夫の銀行口座を確認した。すると先回りして別の銀行に預金を移したのか、50万円ほどしか残っていなかった。
元夫が住み続ける自宅を競売にかけて現金化し、残りの金を回収したいと弁護士に訴えたが、「住む場所まで奪うと逆恨みされ、危害を加えられかねない」と諭され、あきらめた。
「もう、うんざり。残り少ない1人の時間を大事にしたい」
朝日新聞取材班
