改正建築基準法を味方に!中古アパート経営成功のための対策と戦略
審査の省略を受けることができない場合、審査のための提出資料の作成や費用が建築にあたってのコストとして顕在化します。また、省略時よりも申請期間を要することから、新築やリフォームにかかる工期が延びてしまい、これに伴うコストアップも想定されるでしょう。
今後大規模なリフォーム等を行う場合には、まず特例の対象となるか否か(審査の省略を受けることができるか否か)を確認することが重要です。
その結果、特例の対象とならず、審査の省略を受けることができない場合には、予定どおり新築や大規模なリフォームを進めるのが適切なのか、それとも新築や大規模なリフォームの内容を特例の対象となるように調整するのが適切なのか、コストやリフォームの目的等から改めて総合的に検討することをおすすめします。
建て替えを前提に新たに物件を購入する場合も、仮に売主側から過去に審査の省略を受けることができていた旨の説明があっても、それを鵜呑みにすることなく特例の対象となり得るか否かを慎重に検討する必要があります。
〈参考〉
国土交通省 4号特例が変わります
https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf
溝口 矢
法律事務所Z アソシエイト・東京オフィス
弁護士
