「長男の嫁」への心ない言葉に夫が放った一喝!銀行で突然の口座凍結、親しい友人でも「死亡届」が出せない意外な理由

「長男の嫁」への心ない言葉に夫が放った一喝!銀行で突然の口座凍結、親しい友人でも「死亡届」が出せない意外な理由

遺産相続の場で孤立する「長男の嫁」を救った、夫の意外な一言とは?さらに、認知症の親を連れて行っても避けられない「銀行口座の凍結」や、おひとりさまが直面する「死亡届が受理されない」という法的な壁まで。家族や親友との関係だけでは解決できない、老後の法的手続きの落とし穴と回避策を専門家がわかりやすくアドバイスします。

あれ、義姉さんまだいるの?…遺産分割協議の場で55歳“長男の嫁”に浴びせられた心ない台詞。気まずい空気を一変させた「夫の言葉」【CFPの助言】

相続では通常、法定相続人と呼ばれる「亡くなった人の財産を相続する権利を持つ人」のなかで行われます。そしてこの法定相続人の範囲に、家族の配偶者は含まれません。では、法定相続人以外に財産を遺すためにはどのような対策が必要なのか、事例をもとに見ていきましょう。

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おひとりさま高齢者、家族とは疎遠だし自分の死後は親しい友人に任せようと思っていたが…いざ亡くなったら「死亡届不受理」のワケ

「おひとりさま」の事情は実に多様です。生涯独身の人、親族と絶縁状態にある人、事実婚パートナーがいる人……。しかし、どんな事情であれ共通して立ちはだかるのが、「法的な親族」でなければ死後の手続きが極めて難しいという現実です。本記事では、西川満則氏、福村雄一氏、大城京子氏、小島秀樹氏共著の書籍『終活の落とし穴』(日本経済新聞出版)より、個々の複雑な事情に合わせ、自分の望む最期を実現するために不可欠な「死後事務委任契約」の活用法を解説します。

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