教育訓練休暇給付金の対象は?受給要件を解説
教育訓練休暇給付金は、誰もが利用できる制度ではなく、一定の条件が設けられています。自分が受給要件を満たしているか理解しておきましょう。
雇用保険の被保険者であること
教育訓練休暇給付金は雇用保険制度の一つであり、「雇用保険の被保険者期間が5年以上」かつ「原則、休暇開始前2年間に被保険者期間が12カ月以上あること」が支給要件とされています。※以下特例あり
そのため、自営業やアルバイトなどで雇用保険に加入していない方、加入期間が足りない方の場合はこの制度の対象から外れます。
疾病・負傷などの特例:
疾病・負傷その他省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった一般被保険者については、最大で休暇開始前4年間に被保険者期間が12カ月以上あることが要件と規定されている。
出典:厚生労働省「教育訓練休暇給付金について」
教育訓練のための休暇(無給)を取得すること
教育訓練休暇給付金の受給対象となるのは、教育訓練のための休暇(無給)を取得した人です。そのため、以下のような人は受給対象から外れてしまうことがあります。
・休暇を取得せずに教育訓練を受ける人
・休暇の際に給料や手当が発生している人(無給ではない人)
・休暇ではなく、会社を辞めて教育訓練を受ける人
など
なお、教育訓練休暇給付金の手続きについては、本人、事業主、管轄のハローワークの三者で連携しながら進めていくことが想定されています。
教育訓練休暇給付金を活用するメリット・デメリット(注意点)

最後に、教育訓練休暇給付金を利用した場合のメリット・デメリットについて解説します。
メリット
教育訓練休暇給付金のメリットは、「離職した場合に支給される基本手当(失業手当)の額と同じ金額」を最大150日に渡って受給できることです。なお基本手当は、直前6カ月に毎月決まって支払われた賃金から算出され、50~80%額が目安となります(ただし上限あり)。
普段の賃金の満額とまではいかないものの、ある程度の金額が国から支給されるため、受給期間中の生活費等の不安を軽減できます。
デメリット
教育訓練休暇給付金のデメリットは、この制度を利用すると「休暇開始前の被保険者であった期間は、基本手当(失業手当)の受給資格決定に用いる期間から除かれることになる」ことです。
例えば被保険者期間が6年ある人が教育訓練休暇給付金を受給したとすると、教育訓練休暇を終了した際に、もともとあった被保険者期間6年は0年にリセットされてしまいます。被保険者期間は、将来会社を退職し基本手当(失業手当)を受給することになった際などに関わってくるため、念頭に置いておきましょう。
