離婚した場合、iDeCoは財産分与の対象となる?
離婚した場合、預金など結婚後の収入がベースとなっている資産は財産分与の対象となりますが、iDeCoはどうなるのでしょうか?
iDeCoも預金などと同様に原則として財産分与の対象となります。もちろん結婚後に掛金を拠出した分が対象となります。ただし、iDeCoの場合は60歳以降にならないと受け取れないといった特殊な要因があります。
例えば30歳夫婦が離婚した場合、その時点で受取額が確定していないため「財産分与の評価額をどうすべきか」といった問題が生じます。また掛金自体がその時点で少額であるケースも考えられますので、弁護士など法律家、専門家に相談するのが良さそうです。
自己破産したらiDeCoは差し押さえられる?

では自己破産した場合、iDeCoはどうなるのでしょうか?確定拠出年金法32条に以下のように定められています。
第三十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
この条文に「給付を受ける権利は差し押さえることができない。」とあるように、60代以降の給付のために30代や40代で拠出している段階で自己破産したとしても差し押さえられることはありません。
ただし法律にも明記されているように、必ず給付を受けられるわけではありません。将来、給付を受ける際などに差し押さえられる可能性があります。
なおNISAや個人年金保険などは差し押さえられる可能性があります。iDeCoやNISA、個人年金などで目的意識を持ってしっかり資産形成をしている人が自己破産になることは考えにくいですが、ちょっとした油断や付き合いでのギャンブル、身元保証人になるといった自己破産の引き金となりそうな要因はいくつかあります。差し押さえられる可能性があるかどうかに関わらず、くれぐれも気を付けてください。
