ふるさと納税7つのデメリット

メリットだけを見るとお得に見えるふるさと納税ですが、もちろんデメリットも存在します。
節税や減税の効果はなく、2000円の自己負担金は必ず必要
ふるさと納税は、寄附した金額から2000円を超えた分が所得税や住民税から還付・控除されるだけで、節税・減税の効果はありません。また、寄附金のうち、控除されるのは2000円を超えた分なので、寄附金額に関わりなく一律2000円は必ず自己負担しなければなりません。多く寄附をすると自己負担率の割合は低くなり、少なければ負担率が高くなります。
限度額を超えた分には控除が適用されない
所得税・住民税の還付・控除には収入などによって限度額が設定されおり、その額を超えた場合は、すべて自己負担となります。自分がいくらふるさと納税で寄附できるかは、シミュレーターなどを使って確認しましょう。
ふるさとチョイス「控除上限額シミュレーション」
自分が住む自治体からは返礼品を受け取れない
自分が住む自治体へふるさと納税は可能です。しかし、自分の自治体へ寄附するのは、通常の納税と同じ扱いのため、原則返礼品を受け取ることはできません。
名義が異なると税制上の控除がなくなる
ふるさと納税の寄附をする人と所得税・住民税を納税する人が同じでなければ、所得税・住民税の還付・控除を受けることはできません。例えば、ふるさと納税のポータルサイト利用の際、申し込みの名義とクレジットカード決済を行なった名義が異なる場合など、控除の対象から外れてしまいます。
確定申告などの手間がかかる
所得税や住民税の還付・控除を受けるには、原則確定申告をする必要があります。確定申告をしなくてもよい「ワンストップ特例制度」もありますが、こちらも書類を提出する手間がかかります。
住宅ローンなど他の控除を使っていると限度額が下がる
住宅ローンやiDeCoなど他の控除を利用している場合、控除上限額が下がってしまいます。そのため、ふるさと納税で寄附できる金額が少なくなる場合があります。
還付・控除を受ける前に先に支払いする必要がある
ふるさと納税は1~12月までの間に寄附を行い、翌年所得税や住民税の控除・還付が行われるというものです。先に寄附金を支払うため、所得税の控除や住民税の還付までタイムラグが発生します。
ふるさと納税をしないほうがいいのはこんな人

ここまで見てきた、ふるさと納税のメリット・デメリットの両方を踏まえ、ふるさと納税をすると損してしまう人、しないほうがいい人を紹介します。
所得税と住民税を納税していない人
所得税や住民税を納税していない人が、寄附をしても控除は受けられません。そのため扶養内で働いている人などは注意が必要です。
年収が低い人
独身、もしくは共働きで年収が150万円以下の人の場合、控除上限額が低く、寄附をしてもかえって損をする可能性が高くなります。
納税の年に退職した人、退職予定の人
寄附した年に退職した場合、収入が減り住民税や所得税は非課税となる可能性が高く、控除を受けられなくなる可能性があります。
手元にお金がない人
税金の還付・控除が行われるのは翌年です。そのため、寄附してしまうと、手元のお金が減ってしまうため注意が必要です。
手続きを面倒に感じる人
確定申告の手続きや「ワンストップ特例制度」の書類提出を面倒と感じる人は、税金の還付・控除が受けられず、ふるさと納税には向かない人です。
ご紹介したように、ふるさと納税は受けられる恩恵(メリット)は多いものの、誰もがお得な制度ではありません。デメリットもあり、しないほうがいい人もいます。ふるさと納税の利用は、こういったデメリットや制度を正しく理解してから行いましょう。
