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退職後にもらえるお金一覧-退職金・失業保険・給付金の仕組みを徹底解説

退職後にもらえるお金一覧-退職金・失業保険・給付金の仕組みを徹底解説

短期雇用の人向けの「特例一時金」

季節的に雇用される短期労働者が失業状態となった時に、失業手当に代えて支払われる手当です。離職前1年間に11日以上働いた月が通算6カ月以上あることなどが要件です。

失業手当と同様に計算された給付日額の30日分(現在は暫定措置で40日分)を一括で受け取れます。受給期限は離職日の翌日から6カ月です。

生活費が足りない時に借りられる「求職者支援金融資制度」

前述の求職者支援制度で職業訓練受講給付金10万円の受給予定者を対象にした貸付制度です。職業訓練受講給付金だけでは生活費が不足する場合にお金を借りることができます。

貸付額の上限は配偶者等の有無によって月5万円、または10万円となっており、金利は年3%です。

会社の倒産時にもらえる「未払賃金立替払制度」

会社が倒産したことによって賃金が未払いのまま退職した人に対して、独立行政法人労働者健康安全機構が未払い賃金の一部を立て替え払いする制度です。立て替え払いした場合は、同機構がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払い責任者である使用者に求償します。

退職日の6カ月前から請求日の前日までに支払期日が到来している給与や退職金が対象となりボーナスは含まれません。手続きは、退職日の翌日から起算して6カ月以内に行う必要があります。

退職金は「退職一時金」と「年金」の2種類

退職金とひと口に言っても会社によって形態は異なります。退職一時金、確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(DC)などがあり、一つだけの場合、いくつか併用している場合などそれぞれです。

退職一時金

退職一時金は、イメージ通り退職後すぐに受け取れるものです。次の仕事が見つかるまでの生活の支えや、資格取得などのスキルアップ費用、独立して事業を始める人は開業資金にまわすといった活用法もあるでしょう。

退職一時金は課税されますが、退職所得控除によって納税が発生しないケースは珍しくありません。退職所得控除とは、勤続年数によって決まっており、勤続20年までは1年あたり40万円、20年超の場合は1年あたり70万円です。

仮に勤続25年の場合、退職所得控除額は1150万円です。退職金がこの範囲なら税金はかかりません。超えた時は、超えた額のうち半分に課税されることになります。

年金

退職金制度の企業年金となるDBやDCは基本的に60歳以降など老後に受け取るものです。ただし、DBは制度を脱退してすぐに一時金で受け取るなども可能です。一方DCは脱退要件が厳しいため、すぐに受け取れないと考えた方が良いでしょう。退職後は個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換し運用します。

退職後の税金・社会保険手続きを忘れずに

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【画像出典元】「stock.adobe.com/snowdrop」

退職後の納税について特に知っておきたいのは住民税についてです。会社員の住民税は、前年の所得に基づき6月~翌5月にかけて給与天引き(特別徴収)されるのが通常です。

そのため1月~5月に退職した場合は、5月までに払うべき住民税が最終の給与や退職金から一括徴収されることになります。6月~12月に退職した場合は、市区町村から納付書が届き普通徴収として自分で納めます。

ただし、希望すると翌5月までの住民税を給与や退職金から一括で徴収してもらうことも可能です。

所得税は、退職時に年末調整の処理がされていれば基本的に確定申告の必要はありません。退職した年に転職した場合は、転職先の年末調整で前職分も合わせて再計算してくれます。

また、社会保険の手続きも忘れないようにしましょう。暫く求職活動をする場合は、職場の健康保険を任意継続で加入する、国民健康保険に加入する、状況によっては家族の扶養に入る、の3択です。

公的年金は、厚生年金から国民年金への手続きを速やかに役所で行います。国民年金の支払が難しい場合は、免除を受けられないか相談しましょう。

まとめ

退職時の主な給付金や退職時の税や社会保険の注意点を紹介しました。国の制度を活用しながら、今後どのようなワークプランを描いていきたいのか自分と向き合い検討していきましょう。

配信元: mymo

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