天皇を「形式だけ」にしたのは徳川だった。禁中並公家中諸法度の失礼すぎる一文

天皇を「形式だけ」にしたのは徳川だった。禁中並公家中諸法度の失礼すぎる一文

権威を残して利用する……江戸初期の幕府は朝廷にこうした合理的割り切りを突きつけた。「禁中並公家中諸法度」や「元号」決定の主導権、天皇をその“影”に追いやった仕組みとは(以下、倉山満著『噓だらけの日本近世史』より一部抜粋)

◆天皇は徳川秀忠に私信で敬語を使っていた

 基本的に禁中並公家中諸法度は、それまでの慣習法の成文化です。たとえば第二条では、「天皇、三公(現職摂関、大臣)、親王、前官三公、諸親王(世襲親王家の三世以下)、前官清華家大臣」の序列とされます。摂政(関白)、太政大臣、左大臣、右大臣は、皇族よりも宮中序列が上なのです。いわば「准皇族」とも言うべき存在です。准皇族とは、実質は皇族と同じような存在ですが、皇族の形式は与えられません。皇族の形式が無いので、もちろん皇位継承権はありません。

 ちなみに後水尾天皇は私信で秀忠に「秀忠公」などと敬語を使っています。天皇も敬語を使うような貴人は、実質的に准皇族なのです。形式的には、「准三后」という称号がありました。皇后・皇太后・太皇太后に准じるから、准三后(准后とも准三宮とも)です。

徳川秀忠像
徳川秀忠像(写真=徳川秀忠像松平西福寺蔵/CC-PD-Mark/Wikimedia Commons)
 そもそも天皇の代行者である摂政など、古代では皇族しかなれませんでした。しかし平安以降に運用が変化し、人臣摂政が常例となりました。人臣最初の摂政とされる藤原良房は、准皇族のような存在です(『嘘だらけの日本中世史』十八頁)。五摂家の「皇族にはなれないけど、他の公家とは違う」との意識は、歴史に根拠があるのです。

◆禁中並公家中諸法度は朝廷を徳川の支配下に置く目的の定め

 と言う風に、禁中並公家中諸法度の中身は、皇室の伝統を踏まえています。しかし禁中並公家中諸法度は、朝廷を徳川の支配下に置く目的の定めです。いかに立派な美辞麗句も、本音が邪悪だと悪用しかされません。そして尤もらしい言葉を並べても、内容は皇室をコケにする条文のオンパレード。

 めぼしい条文を拾い出すと……。第八条は、「改元は漢朝の元号から吉例を選ぶこと。ただし、儀礼に習熟したら、日本の先例に習って良い」です。また、第十六条は、「(高貴の証である)紫の衣を天皇が乱発しているが、よく考えて与えるべきである」です。

 一事が万事、この調子です。こんなのは「ロボット説」の序の口。押し付けられた後水尾天皇も、今は従うしかありません。

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