
民法では、故人(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人を「法定相続人」と定めています。配偶者は常に相続人となり、そこから子、親、兄弟と優先順位がついていく仕組みです。実子は配偶者の次に優先されるため、当然遺産を相続する権利を有していますが、場合によっては“相続できる額が激減するケース”が発生するようで……。事例をもとに、相続トラブルの対策をみていきましょう。
甘やかされて育った“わがまま末っ子長女”ケイコさん
ケイコさん(仮名・49歳)の実家は、群馬で先祖代々続く米農家です。また、賃貸アパートと駐車場も経営しており、その資産額は約1億円にのぼります。ケイコさんは49年前、この家に待望の女の子として生を受けました。
上には兄が2人おり、現在は長男のコウイチさん(仮名・56歳)が家業を継いでいます。次男のショウジさん(仮名・54歳)は大学進学と同時に上京し、一般企業に就職。そのまま都内で暮らしています。
ケイコさんは両親から「蝶よ花よ」と甘やかされて育てられ、欲しいものは親に頼めばなんでも買ってもらえました。大きな挫折や苦労を経験することなく女子大を出て就職したケイコさんは、24歳のときに結婚。「なにかあったときにすぐ助けてもらえるように」と、結婚後も実家から車で20分ほどの場所に暮らしています。
かたや実家では、長男コウイチさん夫婦が両親と同居しています。コウイチさんの妻・カオルさん(仮名・52歳)は気の利く優しい人で、家のことは義母と協力してこなし、空いた時間に家業も手伝う働き者です。
昨年のこと。母のチエさんが農作業中に転倒してから急激に体力が衰え、ベッドへ寝たきりの日が多くなりました。そんなチエさんを献身的に支えたのも、長男の嫁・カオルさんでした。
ケイコさんはというと、「怪我をした」という一報を受けても見舞いにも来ません。ようやく1週間後に姿を見せたものの「私も疲れてるの」と言ったきり、家事や介護で忙しなく動き回るカオルさんを横目に見るだけでなにも手伝おうとしません。実家でくつろぎ、カオルさんの作った夕食だけは平然と平らげます。
「介護はお義姉さんの担当でしょう? 私は、お母さんの話し相手になるために来てあげているの」と、ケイコさんには悪びれる様子もありません。
あげくの果てには、カオルさんに聞こえないよう、笑いながらこうつぶやいたそうです。
「義姉さんがいてよかったわ、体のいい家政婦さんね」
その場にいた長男と母の反応
この言葉を聞いた長男コウイチさんと母チエさんはひどくショックを受け、「なんてこと言うんだ」とケイコさんを説教。
するとケイコさんは、「なによ、私が悪いっていうの!? 冗談じゃない!」と逆上し、それ以来、母の様子を見に来ることはありませんでした。
娘の態度に辟易したチエさんは、長男のコウイチさんに相続について相談。「ケイコには1円も遺したくない」と告げたのです。
金に執着する性格のケイコさんは、15年前に父が他界したときも、ケイコさんは自分にも遺産を分けろと主張。しかし、そのときはコウイチさんの説得により、いったん母であるチエさん(仮名)が配偶者の税額の軽減(※)や小規模宅地等の特例を使ってすべて相続しました。ケイコさんは、「いずれ母が亡くなれば自分にも遺産が入る」と考えたため、当時は渋々納得したそうです。
(※)法定相続分相当額、または1億6,000万円までの多い金額
「甘やかしすぎた私たちも悪いけれど、あの子には自分を省みてもらわないといけない……」
