リフォームの補助金やローン控除について調べていると、申請要件の中に「増改築」という言葉が登場することがあります。
「これからやろうとしている工事は増改築に当たる?」
「床面積が増えないリフォームでも対象になる?」
このような疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、「増築」「改築」に当たらない水回りの交換や内装などの一般的なリフォームでも、一定の要件を満たせば「増改築等」として補助金・控除の対象になります。
この記事では、「増改築」という言葉の正確な意味を整理したうえで、増築・改築・リフォームの違い、補助金や控除制度との関係、利用時の注意点、間違いのない業者の選び方まで分かりやすく解説します
1.増改築とは?定義を分かりやすく解説
「増改築」とは、「増築」と「改築」という2つの建築用語を合わせた言葉です。まずはそれぞれの定義を押さえておきましょう。
1-1.「増築」の定義|床面積を増やす工事
増築とは、既存の建物の床面積を増やす工事のことです。建て増しとも呼ばれ、平屋を2階建てにしたり、1階部分にリビングを拡張したりする工事がこれに当たります。
「増築」にあたる工事
1階部分にリビングを拡張する
平屋を2階建てにする(おかぐら増築)
ベランダやサンルームを新たに設置する
敷地内に離れを新設する
なお、増築によって床面積が一定の規模を超える場合や、市街地に見られる「防火地域・準防火地域」エリアでの増築は、建築確認申請が必要になることも知っておきましょう。
【事例付】増築リフォームのすべて|費用や確認すべきことまで解説!
1-2.「改築」の定義|床面積を変えずに造り変える工事
改築とは、既存の建物の床面積を変えずに、一部またはすべてを取り壊して造り直す工事のことです。
間取りを大幅に変更するようないわゆる「スケルトンリフォーム」も改築に含まれます。一方で、壁紙の張り替えや設備交換といった軽微な工事は、建築基準法上の改築には該当せず、建築確認申請も不要です。
建築基準法では「大規模の修繕または大規模の模様替え」も増改築と同等に扱われ、確認申請が必要になる場合があります。
具体的には、以下の①〜⑥のいずれかひとつ以上について、「過半」にわたる修繕・模様替えを行う工事がこれに当たります。
家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く)
柱(間柱を除く)
床(最下階の床を除く)
梁
屋根
階段(屋外階段を除く)
1-3.増築・改築・リフォーム・リノベーション|似た言葉の違いを整理
「増改築」に似た言葉として、「リフォーム」「リノベーション」「建て替え」などがあります。これらの違いを表にまとめました。
| 用語 | 意味 | 床面積の変化 |
|---|---|---|
| 増築 | 既存の建物の床面積を増やす工事 | 増える |
| 改築 | 床面積を変えず建物の一部または全部を造り直す工事 | 変わらない |
| リフォーム | 設備交換から大規模改修まで、 既存住宅に手を加える工事全般の総称 |
ケースによる |
| リノベーション | 間取りや用途を変更するなど、 建物の価値を再構築する工事の総称 |
ケースによる |
| 建て替え | 既存住宅を解体し、同じ敷地に新たに建てること | ー |
つまり、「リフォーム」や「リノベーション」は法的な用語ではなく、既存住宅の改修工事を広くカバーする日常的な言葉です。広義では、増築と改築も「リフォーム」の一種と言えます。
2.一般的なリフォームも増改築になる?
「増築」「改築」に当たらない水回りの交換や内装リフォームであっても、一定の要件を満たせば「増改築等」として補助金・控除の対象になります。

リフォームの補助金や住宅ローン控除の申請要件を読むと、「増改築等」という表現が使われていることがありますが、ここでの「増改築等」は、文字どおりの増築・改築だけを意味するわけではありません。
例えば住宅ローン控除(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の対象となる「増改築等」については、次のいずれかに該当するものと定められています(国税庁サイトより)。
| 番号 | 適用要件 |
|---|---|
| 1 | 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事 |
| 2 | マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(1に該当するものを除きます。) |
| 3 | 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(1および2に該当するものを除きます。) |
| 4 | 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(1から3に該当するものを除きます。) |
| 5 | 一定のバリアフリー改修工事(1から4に該当するものを除きます。) |
| 6 | 一定の省エネ改修工事(1から5に該当するものを除きます。) |
(注)「建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根または階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。
出典:No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)|国税庁
つまり、「増改築等」の要件を満たすリフォーム工事の範囲は、いわゆる「増築・改築」よりもずっと広いのです。お風呂のリフォームや和室の壁・床の全面張り替えなど、一般的なリフォームでも対象になるケースは少なくありません。
「自分の工事が補助金や控除の対象になるのかよく分からない」という方は、まず制度に詳しいリフォーム会社に相談してみることをおすすめします

