役員在任義務違反による「企業価値毀損」「損害賠償」の対応策
中小企業では、売主である旧経営者や特定のキーマンが事業の中核を担っていることが多く、その退職や実質的離脱が企業価値に大きな影響を与えることがあります。M&A後、これらのキーマンが早期に退職した場合、買主は企業価値が想定よりも大きく毀損したとして、損害賠償請求を検討します。通常の会社法上の役員の善管注意義務違反に基づく損害賠償請求も検討可能です。
とはいえ、役員在任期間やキーマンの在籍がM&A契約上明確に定められていない場合、あるいは旧経営者やキーマンの義務が軽減されている場合には、損害賠償請求をすることが困難な場合もあります。
コベナンツ違反立証と損害算定の難しさ
コベナンツ条項は、M&A後の協力関係を前提とした合意であるため、過度に具体的な義務内容を定めることが避けられる傾向があります。その結果、「誠実に協力する」「円滑な引き継ぎに努める」といった文言にとどまり、そのような場合は、実効性の確保が難しくなります。
コベナンツ違反を理由とする損害賠償請求では、義務違反の事実だけでなく、それによって生じた損害と因果関係を立証する必要があります。しかし、旧経営者による引き継ぎ不足による業績悪化や業務混乱は、買主の経営判断や市場環境の変化と複合的に生じることが多く、売主の役員在任義務違反との切り分けが容易ではありません。
その結果、「旧経営者の引き継ぎが不十分だった」という評価自体は共有されても、具体的な因果関係を有する損害額を算定できず、損害賠償請求が認められないという結論に至ることもあります。ただ、裁判所としては、そのような場合でも柔軟に対応し、適切な和解が成立することが多い印象です。
