会社経営者の相続人に「反社会勢力」の人間が…「望ましくない人物」による株式の取得を阻止する方法【司法書士が具体策を解説】

会社経営者の相続人に「反社会勢力」の人間が…「望ましくない人物」による株式の取得を阻止する方法【司法書士が具体策を解説】

だから、会社法に「売渡請求制度」が整備されている

会社法には、会社が株式を買い取ることができる制度が用意されています。それが相続人等に対する株式の売渡請求制度です。

この制度を利用すると、相続によって株式を取得した人に対し、会社がその株式を会社に売り渡すよう請求することができます。つまり、

●相続による株式取得はいったん認める

●その後、会社が株式を買い取る

という仕組みで、望ましくない株主の発生を防ぐことができます。

売渡請求制度を使うための条件

この制度はいつでも使えるわけではありません。利用するにはいくつかの条件があります。

まず、対象となる株式は「譲渡制限株式」である必要があります。

さらに重要なのが「定款の規定」です。定款に次のような定めが必要になります。

「相続その他の一般承継により株式を取得した者に対し、会社が株式の売渡しを請求することができる。」

この規定がなければ、会社は売渡請求をすることができません。

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