だから、会社法に「売渡請求制度」が整備されている
会社法には、会社が株式を買い取ることができる制度が用意されています。それが相続人等に対する株式の売渡請求制度です。
この制度を利用すると、相続によって株式を取得した人に対し、会社がその株式を会社に売り渡すよう請求することができます。つまり、
●相続による株式取得はいったん認める
●その後、会社が株式を買い取る
という仕組みで、望ましくない株主の発生を防ぐことができます。
売渡請求制度を使うための条件
この制度はいつでも使えるわけではありません。利用するにはいくつかの条件があります。
まず、対象となる株式は「譲渡制限株式」である必要があります。
さらに重要なのが「定款の規定」です。定款に次のような定めが必要になります。
「相続その他の一般承継により株式を取得した者に対し、会社が株式の売渡しを請求することができる。」
この規定がなければ、会社は売渡請求をすることができません。
