会社経営者の相続人に「反社会勢力」の人間が…「望ましくない人物」による株式の取得を阻止する方法【司法書士が具体策を解説】

会社経営者の相続人に「反社会勢力」の人間が…「望ましくない人物」による株式の取得を阻止する方法【司法書士が具体策を解説】

特定の相続人を排除することは可能か

また、実務では「相続人が複数いるが、特定の人物だけを株主にしたくない」という場合もあります。

このようなとき、相続が発生したあとの株主総会で「誰に対して売渡請求をするか」を決めることができます。

さらに定款の設計によっては、特定の相続人を売渡請求の対象とするといった定めを置くことも可能、と考えられています。

たとえば「Aが死亡した場合、その相続人Bに対して株式の売渡請求をすることができる。」といった規定です。

このような定款設計によって、会社の株主構成を守ることができます。

売渡請求には期限がある

売渡請求制度には、見落とされがちな重要なポイントがあります。

それは請求できる期間が限られているという点です。

会社が相続の発生を知った日から1年以内に請求を行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、会社は売渡請求を行うことができなくなります。

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