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1年前に戻りたい…年金月17万円「1年だけ」年金を繰り下げた66歳元公務員の後悔【CFPが「年金繰下げ受給の注意点」を警告】

1年前に戻りたい…年金月17万円「1年だけ」年金を繰り下げた66歳元公務員の後悔【CFPが「年金繰下げ受給の注意点」を警告】

定年の引き上げや再雇用制度の普及を背景に「年金繰下げ受給」への注目度が高まっています。65歳以降も働く人が増えたことで、その間は給与所得でやりくりしつつ、受給総額を増やすために繰下げを選択する人も増えているようです。しかし、なかには受給額の増額メリットが霞む“思わぬデメリット”に直面するケースも……年金を1年だけ繰り下げた66歳男性の事例をもとにみていきましょう。

年金繰下げ受給を決めた理由

タケオさん(仮名)は、66歳の誕生日を迎えたばかり。1つ年下の妻と仲睦まじく暮らしています。

60歳で定年退職したタケオさんは、同じ職場で1年ごとに契約を更新して66歳まで働きました。その間、年金は繰り下げていたため受け取っていません。

タケオさんが年金の繰下げを決心したのは、少しでも年金を増やせたら生活にゆとりが生まれると考えたからです。年金受給を1年遅らせたおかげで、8.4%年金が増えました。これにより、タケオさんは月17万円ほどの年金を受け取れる予定です(※)。

(※)年金繰下げ受給は最大75歳まで可能で、繰り下げた期間1ヵ月につき0.7%増額される。また増額された年金は、一生涯受け取ることができる。

大きな金額ではありませんが、「趣味のゴルフに1回多く行けるな」と楽しみにしていました。

退職後は時間に余裕もできたため、久しぶりに同期入社の元同僚と2人で飲みに行くことに。そこで、意外な話を耳にします。

その同僚は60歳で定年を迎えた後、同じ職場へ残る選択はしませんでした。聞けば、週3回のアルバイトで月に7万円程度の収入を得ているそうです。アルバイトで生計が立てられるのかと疑問に思っていたタケオさんは、思い切って同僚の家計事情を聞いてみることに。

すると、「年金を繰上げ受給したからなんとかなっている」と言うのです。

年金の繰上げによる減額率は、1ヵ月あたり0.4%です。60歳から受け取る場合、5年間(60ヵ月)繰り上げるため24%の減額となります(※)。

(※)昭和37年4月1日以前生まれの減額率は0.5%、最大30%

減額についてタケオさんが指摘すると、同僚は「まあ、いろいろな考え方があると思うけど、繰下げ受給にもデメリットはあるし……俺たち夫婦は若く元気なうちに時間とお金を使って、残りの人生を楽しみたいと思って」と話してくれました。

タケオさんには、受給額が減る「繰上げ受給」という選択肢がなかったため、同僚の決断に驚いたそうです。また、同僚が口にした「繰下げ受給のデメリット」が気になったタケオさんは、家に帰って早速調べてみました。

年金繰下げ受給の盲点

年金を繰り下げると、受給できる年金額が増えるのは確かです。しかし、タケオさんは“致命的なミス”を犯していました。

年金を繰り下げると「加給年金」はもらえない

加給年金とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が65歳になったとき、年下の配偶者を扶養している場合、配偶者が65歳になるまで受け取ることのできる年金です。

加給年金は、年金の「家族手当」のようなものですが、年金繰り下げ期間中は受け取れず、また後から受け取ることもできません。

タケオさんの妻は今年65歳になりました。タケオさんがもし65歳から年金を受け取っていたら、加給年金として415,900円が年金に上乗せして支給されていたはずが、1年繰り下げたために、受給権を失ってしまったのです。

同僚の言葉が気になり繰下げ受給について調べた結果、“本来もらえるはずだった年金”をもらい損ねていたことを知ったタケオさん。

「繰下げ受給なんてしなきゃよかった。1年前に戻りたい……」と後悔に打ちひしがれました。

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