
年金の受給開始時に、65歳未満の配偶者がいる場合にもらえる「加給年金」。配偶者との年齢差が大きいほど、もらえる総額も多くなりますが、受け取り時期を繰り下げすぎると、逆に大きく損をしてしまうことも。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』(三笠書房)から一部を抜粋・編集し、年下の配偶者がいる場合に知っておきたい「加給年金」の注意点と対策法について解説します。
繰り下げ受給の待機期間は「加給年金がもらえない」
年下の配偶者がいる場合は、繰り下げ受給の注意点があります。それは、繰り下げて待機している間は、加給年金をもらえないことです。
「加給年金」とは、65歳になって年金をもらい始めるとき、65歳未満の配偶者がいる場合に、通常の老齢厚生年金にプラスしてもらえる年金です。いわば、年金の家族手当のようなもので、2025年度時点で年間41万5,900円です。配偶者が65歳になるまでもらえます。
年間で約42万円もプラスになるとかなり嬉しいところですが、年金を繰り下げているともらえません。加給年金というのは、読んで字のごとく、通常もらう年金に加えてもらえるもの。繰り下げて待機している間は、年金をもらっていませんので、加給年金ももらえないのです。
配偶者との年齢差が大きいほど加給年金の総額も多くなるのですが、繰り下げていると、逆に、もらえない金額が多くなります。
もし、夫婦の年齢差が5歳であれば、加給年金を約42万円×5年=210万円もらえます。しかし、70歳まで5年間繰り下げたら、まったくもらえません。繰り下げの待機をやめて、年金をもらい始めると加給年金も同時にもらうことができますが、過去の加給年金はもらえません。
この対策として、次の2つの方法が考えられます。
①繰り下げる期間は2、3年くらいにとどめる
②老齢基礎年金だけ繰り下げる
①繰り下げる期間は2、3年くらいにとどめる
繰り下げる期間を2、3年くらいにして、67歳または68歳から年金をもらい始めれば、少し年金を増額したうえで、加給年金がもらえない期間を短くすることができます。
②老齢基礎年金だけ繰り下げる
繰り下げ受給では、老齢基礎年金と老齢厚生年金の片方だけを繰り下げることができます。そこで、老齢基礎年金だけを繰り下げて、老齢厚生年金は65歳から受給開始します。そうすると、年間で約42万円の加給年金をもらうことができます。
加給年金は、老齢厚生年金にプラスしてもらえる年金ですから、老齢厚生年金をもらっていれば大丈夫です。そして、配偶者が65歳になって加給年金がストップするときに、老齢基礎年金の繰り下げ受給を開始すれば、増額された年金をもらえます。
振替加算をもらうより、繰り下げのほうがお得な場合
配偶者が65歳になると、加給年金はストップします。その代わり、配偶者は、1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの人に限ってですが、65歳から配偶者自身の老齢基礎年金にプラスして振替加算を一生涯もらうことができます。
もし、配偶者が自分自身の老齢基礎年金を繰り下げると振替加算をもらえません。その対策としては、厚生年金に加入したことがある人は、老齢厚生年金だけ繰り下げ、老齢基礎年金は繰り下げない方法があります。そうすれば、65歳から老齢基礎年金と振替加算をもらえます。
ただし、振替加算の金額は少ないです。
生年月日によって金額は異なりますが、1961年(昭和36年)4月2日以降生まれの人は、年間で約1万6,000円です。
一方で、年金を繰り下げた場合、1年繰り下げで8.4%の増額です。満額の84万7,300円をもらえる人であれば、1年繰り下げると、91万8,473円となります。
繰り下げによる増額は、約7万円ですから、振替加算をもらうより繰り下げたほうがお得になります。
服部 貞昭
新宿はっとりFP事務所 代表
エファタ株式会社 取締役
