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「えっ、家を売却できない…?」従兄との口約束で〈2,000万円の一戸建て〉の相続を頼まれた60代男性が絶句…空き家として放置される「悲惨な結末」【司法書士が解説】

「えっ、家を売却できない…?」従兄との口約束で〈2,000万円の一戸建て〉の相続を頼まれた60代男性が絶句…空き家として放置される「悲惨な結末」【司法書士が解説】

身寄りのない「おひとり様」の親族から、死後の財産管理や自宅の売却を託されるケースが増えています。埼玉県在住のAさん(60代)は、宇都宮市で一人暮らしをしていた従兄から死後の手続きを頼まれました。しかし、その「口約束」が後のトラブルの引き金となります。遺言書などの法的な準備を怠ったために、故人の思いが水の泡となってしまった相続事例を、司法書士の新井健二氏が解説します。

従兄から託された最期の願い

「自分が死んだら、この家を売って処分してくれないか。預金と株の管理も頼みたい」

埼玉県に住むAさん(60代男性)は、病室のベッドで横たわる従兄のBさん(60代後半)からそう懇願されました。

Bさんは、宇都宮市の郊外にある築20年の土地付き一戸建てで、一人暮らしをしていました。3年前に父親から相続した家で、現在の時価はおよそ2,000万円です。ほかにも預貯金が約1,000万円、株式が約500万円あり、総額で約3,500万円の資産があります。Bさんの母親はすでに他界しており、妻や子ども、兄弟もいない、いわゆる「おひとり様」でした。

内臓疾患が悪化して入院することになったBさんは、自分の亡きあと、残される財産や自宅がどうなるのかを心配していました。そこで、子どものころから親しくしていたAさんに、すべてを託そうと考えたのです。

「もちろん、あとは任せて。安心して治療に専念してくれ」

Aさんは二つ返事で承諾しました。しかし、二人の間で交わされたのは口頭での約束のみでした。遺言書を作成することもなく、自宅の贈与手続きや、預貯金・株式の管理に関する法的な手続きは一切行われませんでした。

それからわずか3カ月後、Bさんは帰らぬ人となりました。深い悲しみのなか、Aさんは従兄との最期の約束を果たすため、自宅の売却手続きを進めようと司法書士に相談を持ちかけました。

しかし、そこで思いもよらない現実を突きつけられることになります。

口約束では手続き不可能、相続には莫大な費用

「Aさんは法定相続人ではないため、Bさんのご自宅を勝手に売却することはできません」

司法書士から告げられた言葉に、Aさんは絶句しました。Bさんには法定相続人が誰もいないため、法律上は「相続人不存在」という扱いになります。いくら生前に口頭で頼まれていたとしても、従弟であるAさんには、Bさんの財産を処分する権限が一切ないというのです。

Bさん名義の自宅を売却するには、複雑な手続きが必要でした。

まず、Aさんが申立人となって家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てなければなりません。裁判所が弁護士や司法書士などを清算人に選任したのち、清算人からAさんへの売却許可を裁判所から得て、初めてAさんへの名義変更ができ、そこから第三者へ売却するという途方もない道のりです。

さらにAさんを打ちのめしたのは、その莫大な費用負担でした。

申立ての書類作成にかかる司法書士への報酬などが約20万円、裁判所に納める予納金が約100万円かかります。さらに、Aさんが自宅をいったん買い取る形になるため、その購入代金として300万円から1,000万円ほどが必要になるといいます。

「Bさんの預金から、その費用を出せないんですか?」とAさんは尋ねました。しかし、権限のないAさんがBさんの口座から勝手にお金を引き出すことは、違法行為であり横領罪に問われる可能性があると諭されました。

つまり、これらの費用はすべてAさん自身の手出しで用意しなければならなかったのです。

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