ねんきん定期便には書いているのに…年金ルールの落とし穴
年金事務所の説明によると、65歳時点で障害厚生年金を受給できる人は、老齢年金を選択しても繰下げ自体ができないというのです。
「えっ、ねんきん定期便にはしっかりと『70歳まで繰り下げたら298万円まで増額される』と書いているじゃないですか……」
しかし、実際にはAさんが繰下げを選択することはできません。その結果、65歳まではいままでどおり障害厚生年金を受給し続け、65歳からは100万円の障害厚生年金と現時点で210万円の老齢年金、いずれか選択して受給する必要があるのです。障害厚生年金よりも、2階建ての老齢年金の額が圧倒的に高いため、老齢年金(65歳受給開始)を選択することになるでしょう。
ねんきん定期便には小さく「注意書き」が記載されている
繰下げができないことについては、実は定期便の繰下げをした場合の見込額欄の上に「遺族年金や障害年金を受け取ることができる場合には、老齢年金の受給開始時期を遅らせることができないことがあります」と記載されています。Aさんはこれを見落としていたのでした。
Aさんのように、3級の障害厚生年金が受給できる場合、まさにその「繰下げできない場合」に該当します。それでも、繰下げの見込額自体は表示されており、またこの注意書きも小さい字で書かれているため、「ねんきん定期便に記載されているから繰下げできる」と誤認する人も少なくないのです。
Aさんは年金受給額を増やせないのか?
ただ、Aさんはペースメーカーを入れてからも引き続き会社に勤務し、厚生年金に加入しています。
障害厚生年金は、障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月経過した日。それまでにペースメーカーを装着した場合は装着した日)の月までの厚生年金加入記録で計算されます。そのため、その後厚生年金に加入して厚生年金保険料を掛けても障害厚生年金の額は増えません。障害厚生年金は引き続き約100万円で計算されることになります。
では、Aさんの年金受給額を増やすことができないのかというと、そうではありません。
繰下げはできないが…老齢年金は増やせる
老齢年金は、厚生年金に引き続き加入することで、まだまだ増やすことが可能です。
Aさんは60歳時点で合計210万円ですが、60歳以降も厚生年金に加入すれば、老齢厚生年金は増えます。今後の給与や賞与の額次第で厚生年金の保険料も変わり、実際にどれだけ勤務するかで加入期間も変わりますが、その今後の厚生年金の加入記録をもとに増えていくのです。厚生年金は最大で70歳になるまで加入できることになっています。
つまりAさんは、繰下げ制度による増額はできないものの、今後の厚生年金加入によって210万円よりも多い額で生涯受給することができます。
ねんきん定期便にも記載され、また、65歳以降も働く人が増えていることから、繰下げ受給を検討する人は今後も増えてくることになるでしょう。しかし、今回紹介したAさんのように、そもそも繰下げできない人もいます。
65歳になって繰下げができないことを知って慌てないように、あらかじめ繰下げ受給制度の注意点を確認しておくとよいでしょう。
五十嵐 義典
特定社会保険労務士/CFP
株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役
