金融庁の認可を受けているか確認する
日本の居住者を相手に、株取引やFX取引、暗号資産取引などの金融商品取引業や暗号資産交換業を行う事業者は、金融商品取引法または資金決済法に基づき、必ず登録を受ける必要があります。
もし投資商品の勧誘を受けた際は、まず金融庁ホームページで登録の有無を確認することが非常に重要です。銀行などの金融機関、電子決済等代行業者や金融商品取引業者、保険会社など登録の有無を確認しましょう。
参考:金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」
金融庁は、無登録で金融商品取引業を行っている事業者に対して、警告書を発出した事業者の名称等を公表しています。下記のHPで掲載されていますので、併せて確認しましょう。
ただし、掲載されている無登録業者は警告書が発出された時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為をしていることがありますのでご注意ください。
参考:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」
「特別」「限定」「あなただけ」の言葉は注意のサイン
「一般の方は知らない、特別な方だけの商品のため多くの方には公表していません」「秘密の情報をあなただけに特別にお知らせします」「限定ですので早くお申し込みください」と申し込みの期限を切られると、早く決断しないとチャンスを逃してしまう!と思うかもしれませんが、金融庁へ届け出をしていない業者の商品には決して手を出さないようにしましょう。
