
最近では副業が珍しくない時代になり、メルカリやラクマなどのフリマアプリで副収入を得ている方も多くなってきています。
基本的にはご自身の不要になった洋服や雑貨類を出品するケースが多いとは思いますが、中には手作りのグッズを販売している方もいらっしゃるかと思います。
そうしてフリマアプリで得た売上は、確定申告は必要なのでしょうか。
今回は、フリマアプリの売上にかかる税金の基本から、確定申告が必要なケース、申告をしなかった場合のペナルティについて解説します。
【目次】
■フリマアプリの所得にかかる税金とは?
・売上と所得の違い
・課税対象:営利目的・事業性があると見なされる所得
・課税対象:30万円を超える貴金属・美術品等の売買による所得
・非課税対象:「生活用動産」の売却で得た所得
■フリマアプリの売上で確定申告が必要になるケース
・給与所得のほかに20万円を超える所得が生じた場合
・フリマアプリを本業として48万円を超える所得を得た場合
■フリマアプリの売上を確定申告しないとどうなる?
・無申告加算税
・延滞税
・重加算税
■メルカリの売上は正しく確定申告しよう
フリマアプリの所得にかかる税金とは?

フリマアプリで商品を販売した際に、すべての場合で確定申告が必要なわけではありません。
確定申告が必要かどうかの判断をするためには、まず「売上」と「所得」の違いをきちんと把握しておく必要があります。
売上と所得の違い
税金を計算する際は、「売上」ではなく「所得」を用いる必要があります。
所得とは、実際に売れた価格から、手数料や配送料など売上を作るためにかかった経費を差し引いた金額です。
一例として、「メルカリでハンドメイドのアクセサリーを5,000円で販売した場合」を考えてみましょう。
【売上金額5,000円・販売手数料1割・材料費1,000円・配送料500円の場合】
メルカリでは、売上金の1割が手数料として引かれるため、まず売主には4,500円が売上金として残ります。
・5,000円−手数料(5000円×0.1)=4,500円
ここから材料費、配送料といった、商品を販売するためにかかった諸経費を引きます。
・4,500円−材料費(1,000円)−配送料(500円)=3,000円
最終的に売主の手元に残る金額は3,000円。これが「所得」です。
ハンドメイドをしている方は、材料費が正しく分からないと確定申告が必要な所得が出ているか計算が出来ません。レシートや領収証はきちんと残しておくようにしましょう。
以下の記事では、「利益」と「所得」の違いについて解説しております。ぜひご覧ください。
▶経理初心者向け!「利益」と「所得」の違いとは?
非課税対象:「生活用動産」の売却で得た所得
税法上「生活用動産」に分類される品物は、金額に関わらず非課税扱いになります。具体的には、日常生活で使用していた洋服、家具、書籍、家電製品などの中古不用品が該当します。
生活用動産の売却において税金がかからないのは、営利目的ではなく処分目的と判断されるためです。ただし、同じような商品を継続的に販売する行為は、通常の生活にある範囲を超えた営利目的と判断される可能性があるため注意しましょう。
課税対象:営利目的・事業性があると見なされる所得
フリマアプリでの売上から得られた所得は、取引の性質によって「事業所得・雑所得・譲渡所得」のいずれかに分類されます。
事業所得・雑所得は所得税の課税対象となり、金額によっては確定申告が必要になる場合があります。
ここでは、課税対象となる所得の具体例や、所得の計算方法を見ていきましょう。
以下のようなケースで得た所得は、営利目的、事業性があるとみなされ、課税対象となります。
・ハンドメイドアクセサリーなどの自作商品を販売する場合
・コレクター品、非売品の限定グッズなど、希少価値のある嗜好品を販売する場合
・生活必需品であっても、継続的に販売している場合
利益によっては、事業所得や雑所得として確定申告が必要になります。
課税対象:30万円を超える貴金属・美術品等の売買による所得
1点(1組)30万円を超える貴金属・美術品などを売って得た所得は「課税対象」となり、確定申告が必要になる場合があります。
1回きりの販売で事業性のない取引の場合でも、上記の所得は例外として課税対象となることにご注意ください。
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フリマアプリの売上で確定申告が必要になるケース

フリマアプリで課税対象品の取引を行い、利益が発生した場合でも、すべてのケースで確定申告が必要なわけではありません。
その他の給与所得によって、所得税の確定申告が必要になる利益金額が異なるからです。
ここでは、確定申告が必要になる具体的なケースをまとめました。
給与所得のほかに20万円を超える所得が生じた場合
本収入が別にある方は、給与以外の所得の合計が20万円を超える場合のみ、確定申告が必要です。
この20万円という所得には、フリマアプリで得た所得以外にも、株やその他の副業で得た所得も含まれます。本業の給与に関する申請は年末調整で完結するため、確定申告は副業所得のみが判断対象となります。
確定申告が必要になる収入源については、こちらの記事もチェックしてみてください。
▶あれもこれも確定申告が必要!?
フリマアプリを本業として48万円を超える所得を得た場合
給与所得がなく、フリマアプリでの売買を本業として48万円を超える所得を得た場合は、確定申告が必要です。
ここでも、この48万円にはフリマアプリ以外のECサイト、店舗委託販売などで得た所得、それ以外の雑所得と呼ばれる全ての所得も含まれることに注意しましょう。
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