
この記事をまとめると
- 雇用保険とは、失業や休業などで働けなくなった際の公的保険制度
- 失業手当のほか、技能習得手当など幅広い給付がある
- 加入条件は(1)雇用予定期間が31日以上(2)所定労働時間が週20時間以上。2028年10月以降は週10時間以上へ適用対象を拡大
1. 雇用保険とは?
雇用保険とは、失業したときに次の仕事に就くまでに必要な給付(所得保障や再就職支援)を受けられる社会保険(労働保険)の一種です。
就職に必要な知識や技術を習得するための職業訓練を受けることもでき、一部の資格取得講座については在職中でも補助を受けられます。また、育児や介護のために仕事を一時的に休むときの手当は雇用保険から出されています。
そもそも社会保険とは?社会保険とは、けがや病気、休業、失業、障害、老齢、死亡などのリスクを社会全体で支え合う仕組みです。厳密には健康保険、介護保険、厚生年金の3つが社会保険(狭義の社会保険)に、労災保険と雇用保険の2つが労働保険に当たりますが、求人情報にある「社会保険完備」の「社会保険」はこれら5つすべてを指します(広義の社会保険)。社会保険は誰もが必要となりうる必要最低限の保険ですので、要件を満たす人は必ず加入しなければなりません(強制保険)。

2.雇用保険の加入条件
労働条件が次の両方に当てはまる場合、雇用保険に加入することが義務付けられています。勤務先の業種や規模は問いません。
条件1|31日以上継続して雇用される見込みであること
無期雇用の場合や、有期雇用でも雇用期間が31日以上の場合などに当てはまります。雇用期間が30日以内であることが明らかでない限り、こちらの条件を満たすことになります。
条件2|週の所定労働時間が20時間以上であること
フルタイムで働く場合や、パートタイムでも週の所定労働時間が20時間以上の場合に当てはまります。繁忙期など一時的に週20時間以上働くことがあっても、契約上の週所定労働時間が20時間に満たない場合は雇用保険に加入することができません。
なお、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立したことで、2028年10月以降は週の所定労働時間が20時間から10時間に短縮されることが決まりました。これは、働き方の多様化に対応し、雇用のセーフティネットを拡充することを目的としています。
雇用保険に加入すると次のような雇用保険被保険者証が発行されます。

加入条件を満たしているのに「雇用保険被保険者証が手元にない」「もらった記憶がない」という人も多いかもしれません。雇用保険被保険者証は紛失を防ぐために勤務先で管理され、退職時に本人に返却されることが一般的です。受け取った被保険者証は雇用保険の各種給付を受けるときや再就職のときに必要となりますので、なくさないよう大切に保管しましょう。

