
1.特別児童扶養手当とは
障がいを持つ20歳未満の子どもを育てる家庭に対する給付金
特別養護扶養手当とは、20歳未満の身体・知的・発達・精神に障がいのある児童*を育てる父母、または父母に代わって養育している保護者を対象に支給される手当です。障がいを持つ子どもとその養育者の日常生活や直面するさまざまな課題に対し、経済的な支援を提供することで、豊かな生活を送れるようサポートすることを目的としています。
*児童福祉法では児童の定義を18歳未満としていますが、特別児童扶養手当においては20歳未満の子どもと定義特別児童扶養手当の支給金額
障がいの認定基準「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」に基づき、その程度に応じて1級または2級として認定され、等級に応じた手当が支給されます。
障がいの内容は3.特別児童扶養手当の認定基準と所得制限で詳しく紹介します。
等級 | 支給金額 |
|---|---|
1級 | 5万8,450円 |
2級 | 3万8,930円 |
児童扶養手当、児童手当との違い
特別児童扶養手当と似たような制度に「児童扶養手当」や「児童手当」があります。主な違いは対象者、子どもの年齢、そして支給される金額です。特別児童扶養手当の詳しい所得制限と金額は後述します。
特別児童扶養手当 | 児童扶養手当 | 児童手当 | |
|---|---|---|---|
対象者 | 身体、知的、発達、精神に障がいがある子どもを養育している人 | ひとり親または父母に代わり子どもを養育している人 | 子どもを養育している人 |
子どもの年齢 | 0〜19歳(20歳になる前日まで) | 0〜18歳(18歳になった年の最初の3月31日まで)、障がい児の場合は19歳まで | 0〜15歳(15歳になった年の3月31日まで) |
所得制限* | 459万6,000円〜649万6,000円 | 全部支給:69万〜259万円 | なし |
支給額 | 1級:5万5,350円 | 全部支給:4万8,050円 一部支給:1万1,340円〜4万8,040円 (第2子以降は全部支給の場合5万9,400円、一部支給の場合1万7,020円〜5万9,380円 | 0歳~2歳:1万5,000円 3歳~高校生の年代まで:1万円 (第3子以降は3万円) |
*扶養親族が0人〜5人の場合
また、障がいのある子どもを対象とした手当には障害児福祉手当もあります。特別児童扶養手当が障がい児の養育者を対象とするのに対し、障害児福祉手当は障がいを持つ児童本人を対象とする手当です。
障害児福祉手当は精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする在宅の20歳未満の子どもに支給されます。支給月額は1万6,560円で、原則として年に4回支給されます。
2.特別児童扶養手当を受給するには
受給する条件
特別児童扶養手当を受給するにはいくつかの条件があります。
- 児童が20歳未満であること
- 障がいの程度が法律で定める基準に該当していること
- 児童と受給者が日本国内に住んでいること
- 児童がほかの公的な支援(障害基礎年金など)を受けていないこと
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、療育などの通所施設を除く)に入所していないこと
- 受給者と配偶者、または扶養義務者(父母、祖父母、 曽祖父母、兄弟姉妹、子、孫、曽孫)の前年の所得が一定の額を超えていないこと
お住まいの自治体によって条件が異なることもあります。申請の際は役所の福祉課や子育て支援課などの窓口に問い合わせるか、ウェブサイトをご確認ください。
受給時期
特別児童扶養手当の受給が認定されると、申請月の翌月分から手当が支給されます。支払いは4月期・8月期・12月期の年3回、申請者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。12月期については11月に支給されます。
支給日は原則として支給月の11日ですが、11日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日に支払われます。
支払期 | 支払日 | 支給対象月 |
|---|---|---|
4月期 | 4月11日 | 12月〜3月分 |
8月期 | 8月11日 | 4月〜7月分 |
12月期 | 11月11日 | 8月〜11月分 |
