3.特別児童扶養手当の認定基準と所得制限
特別児童扶養手当は、対象児童の障がいの程度によって1級または2級に区分されます。おおむね身体障害者手帳1〜3級程度、療育手帳A・Bが対象となるほか、手帳がない場合でも障がいの程度によっては支給対象となる場合があります。等級別の障害程度認定基準は以下のとおりです。
障害程度認定基準
1級 |
|---|
1.視覚障がい ・視⼒の良いほうの眼の視⼒がそれぞれ0.03以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 5.体幹の障がい |
2級 |
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1.視覚障がい ・視⼒の良いほうの眼の視⼒がそれぞれ0.07以下のもの ・視⼒の良いほうの眼の視⼒が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・求⼼性視野狭窄または輪状暗点があるものについて、1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 2.聴覚障がい ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能障がい ・平衡機能に著しい障がいがあるもの 4.そしゃく機能障がい ・そしゃくの機能を欠くもの 5.音声・言語機能障がい ・音声または言語機能に著しい障がいがあるもの 6.上肢の障がい ・両上肢のおや指およびひとさし指、または中指の機能に著しい障がいがあるもの ・一上肢の機能に著しい障がいがあるもの ・一上肢のすべての指を欠くもの ・一上肢のすべての指の機能に著しい障がいがあるもの 7.下肢の障がい ・両下肢のすべての指を欠くもの ・一下肢の機能に著しい障がいがあるもの ・一下肢を足関節以上で欠くもの 8.体幹の障がい ・体幹の機能に歩くことができない程度の障がいがあるもの 9.その他の障がい ・1~8のほか、身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする病状が1~8と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しく制限されるもの ・精神の障がいであって、1~8と同程度以上と認められるもの ・身体機能の障がいや病状、および精神の障がいが重複しており、その状態が1~8と同程度以上と認められるもの |
参考:特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
所得制限
特別児童扶養手当には所得制限があります。受給者と配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上ある場合は支給されません。
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 受給資格者の配偶者および扶養義務者 | ||
|---|---|---|---|---|
所得額*1 | 参考:収入額の目安*2 | 所得額*1 | 参考:収入額の目安*2 | |
0人 | 459万6,000円 | 642万円 | 628万7,000円 | 831万9,000円 |
1人 | 497万6,000円 | 686万2,000円 | 653万6,000円 | 858万6,000円 |
2人 | 535万6,000円 | 728万4,000円 | 674万9,000円 | 879万9,000円 |
3人 | 573万6,000円 | 770万7,000円 | 696万2,000円 | 901万2,000円 |
4人 | 611万6,000円 | 812万9,000円 | 717万5,000円 | 922万5,000円 |
5人 | 649万6,000円 | 854万6,000円 | 738万8,000円 | 943万8,000円 |
4.特別児童扶養手当の手続き方法
申請窓口と必要書類
特別児童扶養手当の申請は、居住地の自治体にある福祉課や子育て支援課などの窓口でおこない、審査を通れば申請の翌月分から支給開始となります。審査には数ヶ月かかることもあるため、なるべく早く手続きしましょう。
申請に必要な主な書類は以下のとおりですが、自治体によってルールが異なる場合があります。詳しくは自治体の窓口などでご確認ください。
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行後1ヶ月以内のもの)
- 児童の障がいの程度についての診断書(所定の様式によるもの)
- 身体障害者手帳または愛の手帳(所有している人)
- 個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード)
- 本人確認書類(免許証・保険証など)
- 申請者名義の預金通帳
定期的に必要な手続き
特別児童扶養手当を受給している人は、定期的、または必要に応じて各種届出が必要となります。とくに所得状況届(現況届)は毎年8月12日から9月11日の間に提出が必要です。未提出のまま2年間経過すると受給資格を失うため、速やかに提出してください。
その他必要な手続き
以下の場合は必ず手続きをおこなってください。
- 児童または申請者が日本国外に住所を移したとき
- 児童が別居するなど、養育関係に変更があったとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき(通園施設を除く)
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受けるとき
- 児童の障がいの程度が変わったとき
- 住所や氏名を変更したとき
- 申請者または児童が死亡したとき
- 振込先の金融機関や口座番号を変更したとき
- その他、受給資格に該当しなくなったとき
