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相続放棄をしてしまい、後悔…あとから「取り消す」ことは可能か?

相続放棄をしてしまい、後悔…あとから「取り消す」ことは可能か?

Q5. 死亡保険金の課税関係について、教えてください。

A. 交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象となります。詳細は以下の[図表1]にまとめています。

[図表1]死亡保険金の課税関係

Q6. 相続放棄と財産放棄の違いについて教えてください。 

A. 相続放棄については、相続の開始があったことを知った日から三ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。相続放棄をすると相続人でなくなり、プラスの財産もマイナスの財産も承継しません。

一方、財産放棄は遺産分割協議において、自分(相続人)はプラスの財産は承継しないと協議書に書く必要があります。注意すべきは、マイナスの財産は承継することになるということです。

被相続人(死亡した人)の遺産のうち、プラスの遺産(家屋、預貯金など)が一〇〇〇万円、マイナスの遺産(借金など)が一五〇〇万円だとすると、差し引きマイナスの遺産五〇〇万円となります。この場合は、家庭裁判所に相続放棄を申し立てるとよいと思います。

財産放棄だと、マイナスの遺産五〇〇万円は承継されますので、債権者が取り立てに来た際、相続人として支払う必要があります(相続人がふたりであれば、ひとりあたり二五〇万円を支払うことになります)。

また、妻と子供が相続放棄をした場合、被相続人の両親も相続放棄をしなければ、借金だけが追いかけてきます。両親が相続放棄をすると、次は兄弟姉妹も相続放棄をする必要があります。やはり債権者に支払う義務が出てくるからです。

つまり、相続放棄をするのであれば相続人全員がするように、お互いに連絡を取り合って行う必要があります。

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